○鳥取大学医学部附属病院校費患者規程

昭和52年4月1日

鳥取大学規則第8号

第1条 鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における校費負担の患者(以下「校費患者」という。)の取扱いは,この規程の定めるところによる。

第2条 入院又は外来患者のうち,その病症が医学の教育研究に貢献すると病院長が認めたときは,校費患者として取り扱うことができる。

第3条 校費患者として取扱いをしようとするときは,患者又は親権者若しくは後見人の承諾を得て,校費患者承諾書(別紙様式1)を提出させなければならない。

2 校費患者の承諾を得るに当たっては,この規程及び診療等に要する費用の負担,校費患者としての義務,その他の諸条件について十分に説明しなければならない。

第4条 診療科長は,校費患者承認願(別紙様式2)に校費患者承諾書を添えて,病院長の承認を得るものとする。

第5条 校費患者の診療等に要する経費は,次に掲げるものを除き,保険適用外の診療行為を行うもののうち,予算の範囲内でその全部又は一部を本院で負担する。

 初診時基本診療料

 文書料

 薬剤容器料

 歯科治療における保険適用外の金及び白金の材料費

 普通室との差額料金

第6条 校費患者は,校費患者承諾書に定めるところに従って,医学の教育研究に協力する等診療科長の諸指示に従うものとする。

2 校費患者には,その希望又は同意を得てあるもののほか,特に義務を課してはならない。

第7条 校費患者が本院の諸規則又は診療上の指示に従わないとき及び患者の都合により診療を中止するときは,校費患者としての取扱いを取りやめ,その翌日から診療に要する経費を本院の諸料金規程により徴収する。

第8条 診療科長は,校費患者としての診療が終了したときは,校費患者実施報告書(別紙様式3)により速やかに病院長に報告するものとする。

第9条 この規程に定めるもののほか,実施に必要な事項は,病院長が別に定める。

1 この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

2 鳥取大学医学部附属病院学用患者規程(昭和29年鳥取大学規則第4号)は,廃止する。

(昭和54年10月3日鳥取大学規則第24号)

この規程は,昭和54年11月1日から施行する。

(平成11年3月24日鳥取大学規則第33号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日鳥取大学規則第12号)

この規程は,平成14年3月1日から施行する。

(平成18年11月20日鳥取大学規則第132号)

この規程は,平成18年11月20日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院校費患者規程の規定は,平成18年10月1日から適用する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院校費患者規程

昭和52年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和54年10月3日 規則第24号
平成11年3月24日 規則第33号
平成14年2月19日 規則第12号
平成18年11月20日 規則第132号
令和2年3月27日 規則第49号
令和3年3月15日 規則第22号