○鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規程

平成元年8月22日

鳥取大学規則第63号

(趣旨)

第1条 この規程は,医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに,大学附属病院と地域の診療所,病院等との連携を促進し,地域医療の発展に寄与することを目的として,鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研修登録医」とは,第4条の規定による許可を受け,本院において医療に関する研修を行う者をいう。

2 研修登録医となることのできる者は,医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上を経過した者とする。

(申請)

第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は,別記様式第1号の申請書に,履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え,鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。

(許可)

第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,本院の診療業務に支障がないと認めたときは,別記様式第2号により当該診療科長又は診療施設の長(以下「診療科長等」という。)の同意を得て,期間を定めてその受入れを許可することができる。

2 病院長は,前項の規定により受入れを許可したときは,助教以上の教員の中から指導教員を定めた上で,別記様式第3号の許可通知書により通知するものとする。

(受入期間)

第5条 研修登録医の受入期間は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。

(受入期間の更新)

第6条 病院長は,研修登録医が受入期間の更新を申請したときは,当該診療科長等の同意を得て,これを許可することができる。

2 前項の申請は,研修期間満了の日の1か月前までに,別記様式第4号の申請書により行うものとする。

(研修料)

第7条 研修登録医の研修料は,月額6,600円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(研修料の納付)

第8条 研修登録医として受入れを許可されたときは,研修料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付された研修料は,返納しない。ただし,本院の都合により研修を延期又は中止する場合は,この限りでない。

3 前項ただし書きに規定する場合における研修料の返納については,双方で協議の上,決定するものとする。

(研修登録医の辞退)

第9条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当該診療科長等を経て,病院長に願い出なければならない。

(規則の遵守)

第10条 研修登録医は,鳥取大学が定める諸規則を遵守しなければならない。

(受入許可の取消し)

第11条 病院長は,研修登録医が前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。

(診療及び研究への参加等)

第12条 研修登録医は,当該診療科長等の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。

2 研修登録医は,当該診療科長等の監督を受け,指導教員の実施指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。

3 研修登録医は,鳥取大学附属図書館医学図書館長の許可を得て,鳥取大学附属図書館医学図書館を利用することができる。

(診療報酬の帰属)

第13条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,本院に帰属する。

(損害賠償等)

第14条 研修登録医は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(事務)

第15条 研修登録医の受入れに関する事務は,米子地区事務部総務課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事項は,病院長が定める。

この規程は,平成元年8月22日から施行する。

(平成3年4月12日鳥取大学規則第17号)

この規程は,平成3年4月12日から施行する。

(平成9年4月30日鳥取大学規則第32号)

この規程は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規則第144号)

この規程は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)

この規則は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規則の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月19日鳥取大学規則第52号)

この規則は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規程は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年12月8日鳥取大学規則第95号)

この規程は,令和4年12月8日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規程

平成元年8月22日 規則第63号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
平成元年8月22日 規則第63号
平成3年4月12日 規則第17号
平成9年4月30日 規則第32号
平成10年12月28日 規則第40号
平成16年5月21日 規則第144号
平成19年3月30日 規則第67号
平成26年5月21日 規則第48号
平成27年6月16日 規則第70号
平成30年7月31日 規則第76号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年5月19日 規則第52号
令和3年7月1日 規則第71号
令和3年11月1日 規則第82号
令和4年12月8日 規則第95号