○鳥取大学医学部附属病院研修生受入規程

昭和53年5月29日

鳥取大学規則第35号

第1条 薬剤師,看護師,診療放射線技師,臨床検査技師等別表に掲げる職種の免許等を有する者を鳥取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)において研修させる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。

第2条 研修を受けようとする者は,病院研修生受入申請書(別紙様式第1)により,研修開始予定日の30日前までに鳥取大学医学部附属病院長(以下「附属病院長」という。)に申請するものとする。

2 附属病院長は,前項の規定による申請があったときは,附属病院の業務に支障がなく,受入れを適当と認めた場合に限り,研修を許可することができる。

3 研修の期間は,別表に掲げる期間の範囲内とし,研修を開始する日の属する会計年度を超えないものとする。

4 附属病院長は,第2項の規定により研修を許可しようとするときは,病院研修生受入許可通知書(別紙様式第2)により通知するものとする。

第3条 前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)は,研修料(消費税及び地方消費税を含む。)として日額2,100円を納付しなければならない。ただし,救急救命士の研修を目的とする病院研修生については,病院研修生1人につき次のとおりとする。

救急救命士 気管挿管実習 1研修(成功症例(患者に有害結果を与えることなく,2回以内の試行で気管挿管を完了したものをいう。以下同じ。)30例を実施するもの) 305,555円

気管挿管実習(再教育等) 成功症例1例当たり 10,185円

気管挿管実習以外 1研修当たり 10,185円

2 研修料は,当該研修期間に係る全額を指定の期日までに納付しなければならない。

3 附属病院長は,前項の研修料が納付されないときは,病院研修生としての許可を取り消すものとする。

4 既納の研修料は,返納しない。ただし,附属病院の都合により研修を延期又は中止する場合は,この限りでない。

5 前項ただし書きに規定する場合における研修料の返納については,双方で協議の上,決定するものとする。

第4条 病院研修生の研修課程は,附属病院長が定める。

第5条 病院研修生は,附属病院長の指示に基づき研修を行うものとする。

第6条 病院研修生は,本学の諸規則を守らなければならない。

第7条 病院研修生が第5条若しくは前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,附属病院長は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。

第8条 この規程に定めるもののほか,病院研修生に関して必要な事項は,附属病院長が定める。

この規程は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日鳥取大学規則第40号)

この規程は,昭和62年12月24日から施行する。

(平成元年4月11日鳥取大学規則第26号)

この規程は,平成元年4月11日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成5年11月22日鳥取大学規則第34号)

この規程は,平成5年11月22日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規則第25号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日鳥取大学規則第12号)

この規程は,平成14年3月1日から施行する。

(平成16年10月8日鳥取大学規則第203号)

この規程は,平成16年10月8日から施行する。

(平成22年1月18日鳥取大学規則第6号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日鳥取大学規則第33号)

この規程は,平成22年3月24日から施行する。

(平成23年6月13日鳥取大学規則第59号)

この規程は,平成23年6月13日から施行する。

(平成24年7月5日鳥取大学規則第60号)

この規程は,平成24年7月5日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日鳥取大学規則第80号)

この規程は,平成29年10月31日から施行する。

(平成30年7月23日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成30年7月23日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第45号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日鳥取大学規則第55号)

この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修生受入規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月21日鳥取大学規則第90号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規程は,令和3年11月1日から施行する。

別表(第1条,第2条関係)

病院研修生の受入れ職種及び研修期間

職種

期間

薬剤師

12か月

助産師

3か月

看護師

3か月

准看護師

3か月

診療放射線(エックス線)技師

3か月

臨床(衛生)検査技師

3か月

理学療法士

3か月

作業療法士

3か月

視能訓練士

6か月

栄養士

3か月

歯科技工士

6か月

歯科衛生士

3か月

あん摩マッサージ指圧師

3か月

はり師

6か月

きゅう師

6か月

臨床工学技士

3か月

義肢装具士

6か月

救急救命士

6か月

言語聴覚士

6か月

認定遺伝カウンセラー((R))

12か月

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鳥取大学医学部附属病院研修生受入規程

昭和53年5月29日 規則第35号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
昭和53年5月29日 規則第35号
昭和62年12月24日 規則第40号
平成元年4月11日 規則第26号
平成5年11月22日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第25号
平成10年12月28日 規則第40号
平成13年3月31日 規則第51号
平成14年2月19日 規則第12号
平成16年10月8日 規則第203号
平成22年1月18日 規則第6号
平成22年3月24日 規則第33号
平成23年6月13日 規則第59号
平成24年7月5日 規則第60号
平成26年5月21日 規則第48号
平成29年10月31日 規則第80号
平成30年7月23日 規則第68号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第45号
令和2年5月19日 規則第55号
令和2年12月21日 規則第90号
令和3年7月1日 規則第71号
令和3年11月1日 規則第82号