○鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則

平成13年6月27日

鳥取大学規則第58号

(設置)

第1条 鳥取大学の附属学校(以下「附属学校」という。)に,職員会議及び学校評議員を置く。

(職員会議)

第2条 職員会議は,附属学校の校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。)の職務の円滑な執行に資することを目的とする。

2 職員会議は,校長が主宰する。

(学校評議員)

第3条 学校評議員は,当該附属学校の校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

2 学校評議員は,附属学校ごとに若干人とし,鳥取大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,当該附属学校の校長の推薦により,学長が委嘱する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,職員会議及び学校評議員に関し必要な事項は,当該附属学校の校長が別に定める。

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則

平成13年6月27日 規則第58号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13章 附属学校部・附属学校
沿革情報
平成13年6月27日 規則第58号
平成16年4月1日 規則第33号