○鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程

平成17年4月20日

鳥取大学規則第64号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)第50条の規定に基づき,有期契約職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 育児休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(育児休業の対象者)

第3条 同居する1歳2か月に満たない子(育児・介護休業法第2条第1項第1号に規定する育児休業の対象となる子をいう。以下同じ。)を養育する有期契約職員は,当該子が1歳2か月に達する日までの間,この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。ただし,子が1歳6か月に達する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,育児休業をすることができる。

2 同居する1歳6か月に満たない子を養育する有期契約職員(前項ただし書きの規定に該当する者に限る。)は,次の各号のいずれにも該当する場合(育児・介護休業法第5条第3項に規定する特別の事情があるときは,第2号に該当する場合)には,子の1歳の誕生日(育児休業をしようとする期間の末日(以下「育児休業終了予定日」という。)が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日の翌日。以下この条において同じ。)から1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について,育児休業をすることができる。ただし,育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)は,原則として子の1歳の誕生日とし,配偶者が,当該子に係る育児・介護休業法第5条第3項に基づく育児休業をしている場合においては,当該配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日としなければならない。

 子の1歳に達する日(育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日。以下同じ。)まで育児休業をしている有期契約職員が1歳の誕生日から引き続き育児休業をする場合,又は配偶者が子の1歳に達する日まで育児休業をしている若しくは当該子に係る育児・介護休業法第5条第3項に基づく育児休業をしている場合

 次のいずれかに該当する場合

 保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合

 有期契約職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり,1歳以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 当該子の1歳に達する日後において,本項の規定による育児休業をしたことがない場合

3 同居する2歳に満たない子を養育する有期契約職員(ただし,子が2歳に達する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限る。)は,次の各号のいずれにも該当する場合(育児・介護休業法第5条第3項に規定する特別の事情があるときは,第2号に該当する場合)には,子の1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日までの間で必要な日数について,育児休業をすることができる。ただし,育児休業開始予定日は,原則として子が1歳6か月に達する日の翌日とし,配偶者が当該子に係る育児・介護休業法第5条第4項に基づく育児休業をしている場合においては,当該配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日としなければならない。

 子の1歳6か月に達する日まで育児休業をしている有期契約職員が引き続き育児休業をする場合,又は配偶者が子の1歳6か月に達する日まで育児休業をしている若しくは育児・介護休業法第5条第4項に基づく育児休業をしている場合

 次のいずれかに該当する場合

 保育所等に入所を希望しているが,入所できない場合

 有期契約職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり,1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 当該子の1歳6か月に達する日後において,本項の規定による育児休業をしたことがない場合

4 前項までの規定により育児休業をしている有期契約職員が,任期が満了した後有期契約職員として引き続き雇用されたときは,引き続き雇用される前にしていた育児休業に係る状況に変更のない場合に限り,引き続き雇用された日を初日として,第1項から第3項までのそれぞれに定める日までの間で必要な日数について,育児休業をすることができる。

5 前項までの規定にかかわらず,育児休業等に関する労使協定により育児休業の対象者から除外することとされた者は,育児休業をすることができない。

(育児休業の申出の手続等)

第4条 育児休業をしようとする有期契約職員は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして,当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前(前条第2項又は第3項の規定による申出にあっては2週間前)の日までに,必要事項を記入した育児休業申出書を提出することにより,学長に申し出るものとする。

2 前項により育児休業の申出をした有期契約職員は,申出日以降に当該申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に育児休業対象児出生届を学長に提出しなければならない。

3 育児休業をしている有期契約職員の任期が満了した後,引き続き当該有期契約職員の雇用予定がある場合において,前条第4項の規定による育児休業をしようとする有期契約職員は,必要事項を記入した育児休業申出書を提出することにより,あらかじめ学長に申し出るものとする。また,業務上の必要がある場合,大学は,当該有期契約職員が引き続き雇用されるものとした場合の育児休業に関する意向を確認することができるものとする。

4 育児休業申出書の提出は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,1子(双子以上の場合も1子とみなす。)につき2回限りとする。

 育児・介護休業法第5条第2項に規定する特別の事情があるとき。

 育児休業の終了時に予測することができなかった事情が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

 前条第2項から第4項までの規定に基づく育児休業の申出をしようとするとき。

5 学長は,第1項の申出に係る事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした有期契約職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業取扱通知書の交付)

第5条 学長は,前条第1項により育児休業の申出をした職員に対し,速やかに育児休業取扱通知書を交付する。

(育児休業開始予定日の指定)

第6条 学長は,第4条第1項による育児休業の申出において育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して1か月(第3条第2項又は第3項に定める場合にあっては2週間)を経過する日(以下この条において「1月等経過日」という。)より前の日であるときは,当該育児休業開始予定日とされた日と1月等経過日との間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに次のいずれかの事情が生じた場合は,当該育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日との間のいずれかの日を休業開始予定日として指定するものとする。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が死亡したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったこと。

 当該申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 当該申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

2 前項の規定は,第3条第4項の規定による育児休業の場合には適用しない。

(育児休業開始予定日の変更)

第7条 第4条第1項により育児休業の申出をした有期契約職員は,当該申出による育児休業開始予定日(前条により学長が育児休業開始予定日を指定した場合は,当該指定した日。以下同じ。)の前日までに前条第1項各号の事情が生じた場合は,育児休業開始予定日の前日までに,育児休業期間変更申出書を提出して学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前項による育児休業開始予定日の変更は,育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第5項の規定は,第1項により育児休業開始予定日を変更する申出をした有期契約職員について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第8条 第4条第1項により育児休業の申出をした有期契約職員は,育児休業終了予定日の1月前(第3条第2項又は第3項に定める場合にあっては2週間前)の日までに申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項による育児休業終了予定日の変更は,育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第5項の規定は,第1項により育児休業終了予定日を変更する申出をした有期契約職員について準用する。

(育児休業終了予定日の再度の変更)

第9条 前条第2項の規定にかかわらず,前条第1項の申出により育児休業終了予定日を変更した有期契約職員は,次に掲げる特別の事情がある場合には,育児休業終了予定日を再度変更することができる。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったとき。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったとき。

 その他育児休業終了予定日の変更申出時に予測することができなかった事情が生じたことにより当該申出に係る子について育児休業終了予定日を再度変更しなければその養育に著しい支障が生じるとき。

2 第4条第5項の規定は,第1項により育児休業終了予定日を再度変更する申出をした有期契約職員について準用する。

(育児休業の終了)

第10条 育児休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 育児休業終了予定日が到来したとき。

 育児休業に係る子が1歳2か月(第3条第2項の規定による育児休業をしている場合にあっては1歳6か月,同条第3項の規定による育児休業をしている場合にあっては2歳)に達したとき。

 育児休業に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 育児休業中の有期契約職員が有期契約職員就業規則第46条第2項第1号又は第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇の付与を受けることとなったとき。

 育児休業中の有期契約職員が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 育児休業をしている有期契約職員は,前項第3号の事由が生じた場合は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

第11条 第4条第1項により育児休業の申出をした有期契約職員は,育児休業開始予定日の前日までに育児休業撤回届を学長に提出することにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により育児休業の申出を撤回した場合は,撤回1回につき1回育児休業をしたものとみなす。ただし,第4条第4項各号に係る申出についてはこの限りでない。

3 第4条第1項により育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,育児休業の申出はなかったものとする。この場合,当該申出をした有期契約職員は,遅滞なく,学長にその旨を届け出なければならない。

(育児休業中の身分)

第12条 育児休業をしている有期契約職員は,有期契約職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休業中の待遇)

第13条 育児休業期間中の給与は原則として支給しない。ただし,期末手当の取扱いについては,鳥取大学有期契約職員給与規程(平成19年鳥取大学規則第32号。以下「有期契約職員給与規程」という。)第24条第2項の規定によるものとする。

2 育児休業期間中の共済組合短期掛金・厚生年金保険の保険料については,育児休業をした有期契約職員が,被保険者負担分を各月ごとに期日までに鳥取大学(以下「本学」という。)に支払うものとする。ただし,保険料免除の申出書を提出することにより免除される場合は,この限りではない。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特別徴収をしないこととする。

4 その他の個人負担分については,本学と育児休業をしている有期契約職員が協議の上決定する。

(復帰後の勤務)

第14条 育児休業終了後の勤務は,原則として,休業開始前直前の部署及び職務に勤務するものとする。

2 前項にかかわらず,本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇の算定に当たっては,育児休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(出生時育児休業)

第16条 有期契約職員は,その同居し,養育する子について,当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業をすることができる。ただし,当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日まで,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。

2 前項の出生時育児休業は,当該子につき2回まで分割できる。ただし,2回に分割する場合は,2回分をまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかったときは,学長は,後の申出を拒むことができる。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,当該子については,同項の規定による申出をすることができない。

 当該期間内に有期契約職員就業規則第46条第2項第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇を取得した者

 育児休業等に関する労使協定により出生時育児休業の対象者から除外することとされた者

4 出生時育児休業をしている有期契約職員が,任期が満了した後有期契約職員として引き続き雇用されたときは,引き続き雇用される前にしていた出生時育児休業に係る状況に変更のない場合に限り,引き続き雇用された日から当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間で必要な日数について,出生時育児休業をすることができる。ただし,全ての出生時育児休業の合計日数は,28日を超えることはできない。

(出生時育児休業の申出の手続等)

第17条 出生時育児休業をしようとする有期契約職員は,出生時育児休業をしようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに,必要事項を記入した出生時育児休業申出書を提出することにより,学長に申し出るものとする。

2 出生時育児休業を2回に分割する場合は,全ての出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日を明らかにして前項の規定による申出をすることとする。

3 第1項により出生時育児休業の申出をした有期契約職員は,申出日以降に当該申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に出生時育児休業対象児出生届を学長に提出しなければならない。

4 出生時育児休業をしている有期契約職員の任期が満了した後,引き続き当該有期契約職員の雇用予定がある場合において,前条第4項の規定による出生時育児休業をしようとする有期契約職員は,必要事項を記入した出生時育児休業申出書を提出することにより,あらかじめ学長に申し出るものとする。また,業務上の必要がある場合は,大学は,当該有期契約職員が雇用されるものとした場合の出生時育児休業に関する意向を確認することができるものとする。

5 学長は,第1項の申出に係る事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(出生時育児休業取扱通知書の交付)

第18条 学長は,前条第1項により出生時育児休業の申出をした有期契約職員に対し,速やかに出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業開始予定日の指定)

第19条 学長は,第17条第1項による申出において出生時育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この条において「2週間経過日」という。)より前の日であるときは,当該出生時育児休業開始予定日とされた日と2週間経過日との間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた場合は,当該出生時育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日の間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定するものとする。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 当該申出に係る子の親である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により当該申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったこと。

 当該申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 当該申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(出生時育児休業開始予定日の変更)

第20条 出生時育児休業の申出をした有期契約職員は,当該申出による出生時育児休業開始予定日(前条により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合は,当該指定した日。以下同じ。)の前日までに前条第1項各号の事情が生じた場合は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,所定の申出書を提出して学長に申し出ることにより,出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前項による出生時育児休業開始予定日の変更は,出生時育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第17条第5項の規定は,第1項により出生時育児休業開始予定日を変更する申出をした有期契約職員について,準用する。

(出生時育児休業終了予定日の変更)

第21条 出生時育児休業の申出をした有期契約職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項による出生時育児休業終了予定日の変更は,出生時育児休業1回につき1回に限るものとする。

3 第17条第5項の規定は,第1項により出生時育児休業終了予定日を変更する申出をした有期契約職員について,準用する。

(出生時育児休業の終了)

第22条 出生時育児休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 出生時育児休業終了予定日が到来したとき。

 出生時育児休業に係る子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日が到来したとき。

 出生時育児休業に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったとき。

 出生時育児休業中の有期契約職員が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 出生時育児休業をしている有期契約職員は,前項第3号の事由が生じた場合は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第23条 出生時育児休業の申出をした有期契約職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに出生時育児休業撤回届を学長に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により出生時育児休業の申出を撤回した場合,撤回1回につき1回出生時育児休業をしたものとみなす。

3 出生時育児休業の申出がされた後出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,出生時育児休業の申出はなかったものとする。この場合,当該出生時育児休業の申出をした有期契約職員は,遅滞なく,学長にその旨を届け出なければならない。

(準用)

第24条 第12条から第15条までの規定は,出生時育児休業について準用する。

(育児時間)

第25条 同居する3歳に満たない子を養育する有期契約職員(フルタイム職員以外の有期契約職員においては,1日の勤務時間が6時間を超える日に限るものとし,育児休業等に関する労使協定により育児時間(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)の措置の対象者から除外することとされた者を除く。)は,この規程の定めるところにより,育児時間を取得することができる。

2 育児時間は,所定勤務時間の始め又は終りにおいて,1日の勤務時間数が5時間45分以上6時間以下となるまでの範囲内で,有期契約職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間(有期契約職員就業規則第46条第2項第3号の規定により年次有給休暇以外の休暇を承認されている有期契約職員については,当該休暇の時間をその時間から減じた時間)について,30分を単位として取得するものとする。

3 前2項及び次条に定めるもののほか,育児時間に係る取扱いについては,育児休業に係る第4条から第11条(第4条第4項を除く。)まで及び第15条の規定の例による。

(育児時間中の待遇)

第26条 育児時間を取得している間の給与は,原則として支給しない。

(早出遅出勤務)

第26条の2 同居する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期契約職員又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に通う子を送迎する有期契約職員は,1日の所定勤務時間を変更することなく,午前7時から午後6時45分までの範囲内において,始業時刻又は終業時刻を繰り上げ,又は繰り下げて勤務すること(以下「早出遅出勤務」という。)ができる。

2 早出遅出勤務の手続等については,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「職員育児休業規程」という。)第31条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において,「勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の特別休暇」とあるのは,「有期契約職員就業規則第46条第2項第1号又は第2号の年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする。

(育児のための超過勤務及び休日勤務の制限)

第27条 3歳未満の子を養育する有期契約職員(有期契約職員就業規則第3条の規定により超過勤務及び休日勤務を命じないこととされた者を除く。)に係る,有期契約職員就業規則第39条第3項の規定による超過勤務及び休日勤務の免除措置については,職員育児休業規程第32条の規定を準用する。この場合において,同条第4項第3号中「勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇」とあるのは,「有期契約職員就業規則第46条第2項第1号又は第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする(次条及び第29条において同じ。)

第28条 小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を養育する有期契約職員(有期契約職員就業規則第3条の規定により超過勤務及び休日勤務を命じないこととされた者を除く。)に係る,有期契約職員就業規則第39条第4項の規定による超過勤務及び休日勤務の制限措置については,職員育児休業規程第32条の規定を準用する。

(育児のための深夜勤務の免除)

第29条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期契約職員(有期契約職員就業規則第3条の規定により深夜勤務を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契約職員就業規則第40条第2項の規定による深夜勤務の免除措置については,職員育児休業規程第33条の規定を準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第30条 有期契約職員は,育児休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。

この規程は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日鳥取大学規則第12号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第63号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第52号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規則第88号)

この規程は,平成22年6月30日から施行し,改正後の鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程の規定のうち育児休業に係るものは,同日以降の日を育児休業開始予定日とする育児休業について適用する。

(平成24年12月4日鳥取大学規則第83号)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第23号)

この規程は,平成28年2月16日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月25日鳥取大学規則第60号)

1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。

2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後において,この規程施行による改正後の鳥取大学有期契約職員の育児休業に関する規程第3条第4項の規定による育児休業の申出をしようとする有期契約職員は,施行日前においても,同規程第4条第1項の規定の例により,当該申出をすることができる。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第7号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第84号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規則第89号)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程

平成17年4月20日 規則第64号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成17年4月20日 規則第64号
平成19年2月27日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第63号
平成22年3月30日 規則第52号
平成22年6月2日 規則第88号
平成24年12月4日 規則第83号
平成28年2月16日 規則第23号
平成28年12月27日 規則第76号
平成29年7月25日 規則第60号
令和4年1月25日 規則第7号
令和4年9月27日 規則第84号
令和7年9月22日 規則第89号