○鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則
平成18年3月28日
鳥取大学規則第33号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第27条に規定する異動保障手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び支給割合)
第2条 職員給与規程第27条各項の「別に定める支給地域」並びに同条第2項各号及び同条第4項の「支給割合」は,次表に掲げるとおりとする。
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
宮城県 | 多賀城市 | 100分の10 |
仙台市 | 100分の6 | |
名取市 | 100分の3 | |
茨城県 | 取手市 つくば市 | 100分の16 |
守谷市 | 100分の15 | |
牛久市 | 100分の12 | |
水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 | 100分の10 | |
古河市 ひたちなか市 神栖市 | 100分の6 | |
笠間市 鹿嶋市 筑西市 | 100分の3 | |
栃木県 | 宇都宮市 大田原市 下野市 | 100分の6 |
栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 | 100分の3 | |
群馬県 | 高崎市 | 100分の6 |
前橋市 太田市 渋川市 | 100分の3 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の16 |
さいたま市 志木市 | 100分の15 | |
東松山市 朝霞市 | 100分の12 | |
坂戸市 | 100分の10 | |
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 上尾市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 比企郡滑川町 比企郡鳩山町 北葛飾郡杉戸町 | 100分の6 | |
熊谷市 | 100分の3 | |
千葉県 | 袖ケ浦市 印西市 | 100分の16 |
千葉市 成田市 | 100分の15 | |
船橋市 浦安市 | 100分の12 | |
市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市 | 100分の10 | |
野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 | 100分の6 | |
木更津市 君津市 八街市 | 100分の3 | |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 | 100分の16 | |
八王子市 青梅市 府中市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 | 100分の15 | |
立川市 | 100分の12 | |
三鷹市 あきる野市 | 100分の10 | |
武蔵村山市 | 100分の3 | |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 厚木市 | 100分の16 |
鎌倉市 | 100分の15 | |
相模原市 藤沢市 | 100分の12 | |
横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 | 100分の10 | |
三浦市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 | 100分の6 | |
新潟県 | 新潟市 | 100分の3 |
富山県 | 富山市 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 河北郡内灘町 | 100分の3 |
福井県 | 福井市 | 100分の3 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の6 |
南アルプス市 | 100分の3 | |
長野県 | 塩尻市 | 100分の6 |
長野市 松本市 諏訪市 伊那市 | 100分の3 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の6 |
大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 | 100分の3 | |
静岡県 | 静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市 | 100分の6 |
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 | 100分の3 | |
愛知県 | 刈谷市 豊田市 | 100分の16 |
名古屋市 豊明市 | 100分の15 | |
西尾市 知多市 みよし市 | 100分の10 | |
岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町 | 100分の6 | |
豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛鳥村 | 100分の3 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 100分の12 |
四日市市 | 100分の10 | |
津市 桑名市 亀山市 | 100分の6 | |
名張市 伊賀市 | 100分の3 | |
滋賀県 | 大津市 草津市 栗東市 | 100分の10 |
彦根市 守山市 甲賀市 | 100分の6 | |
長浜市 東近江市 | 100分の3 | |
京都府 | 京田辺市 | 100分の12 |
京都市 | 100分の10 | |
宇治市 亀岡市 向日市 木津川市 | 100分の6 | |
大阪府 | 大阪市 守口市 | 100分の16 |
池田市 高槻市 大東市 門真市 | 100分の15 | |
豊中市 吹田市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市 | 100分の12 | |
堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | 100分の10 | |
岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 | 100分の6 | |
兵庫県 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 100分の15 |
神戸市 | 100分の12 | |
尼崎市 伊丹市 三田市 | 100分の10 | |
明石市 赤穂市 | 100分の6 | |
姫路市 加古川市 三木市 | 100分の3 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の12 |
奈良市 大和郡山市 | 100分の10 | |
大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町 | 100分の6 | |
桜井市 宇陀市 | 100分の3 | |
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 100分の6 |
岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
広島県 | 広島市 | 100分の10 |
三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 | 100分の3 | |
山口県 | 周南市 | 100分の3 |
徳島県 | 徳島市 鳴門市 阿南市 | 100分の3 |
香川県 | 高松市 | 100分の6 |
坂出市 | 100分の3 | |
福岡県 | 福岡市 春日市 福津市 | 100分の10 |
太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 | 100分の6 | |
北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町 | 100分の3 | |
長崎県 | 長崎市 | 100分の3 |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(準ずる地域に所在する官署)
第3条 職員給与規程第27条第1項及び同条第3項の「準ずる地域に所在する官署で別に定めるもの」は,次に掲げる官署とする。
一 総務省関東総合通信局電波監理部 100分の10
二 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると学長が認める官署,区域等 国家公務員の地域手当の規定に準じてその都度学長が定める支給割合
(支給方法)
第4条 月の中途において基本給,教職調整手当,管理職手当又は支給割合に異動があった場合には,異動の前及び後の異動保障手当の月額をそれぞれ職員給与規程第9条の規定により日割計算した額を支給する。
第5条 職員の異動等の日の前日から6箇月を遡った日の前日までの間において,当該期間中に複数の支給地域間の異動がある場合における異動保障手当の支給割合は,当該複数の支給地域の支給割合のうち最も低い支給割合とする。
(端数計算)
第6条 職員給与規程第27条の規定による異動保障手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該異動保障手当の月額とする。職員給与規程第11条,第41条第4項及び第5項並びに第44条第2項第1号及び第4項に規定する異動保障手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,異動保障手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日鳥取大学規則第38号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日鳥取大学規則第139号)
(施行日等)
1 この細則は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(鳥取大学職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)
2 平成19年4月1日からこの細則の施行の前日までの間において,職員給与規程第27条の2第4項の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る職員給与規程第11条,第41条第4項及び同条第5項並びに第44条第4項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細則を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第55号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日鳥取大学規則第102号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日鳥取大学規則第40号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日鳥取大学規則第54号)
この細則は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第45号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第35号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第11号)
(施行期日等)
1 この細則は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定及び次項の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の細則第2条及び附則別表第1に掲げる石川県河北郡内灘町の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年8月1日から適用する。
(鳥取大学職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)
2 平成27年4月1日からこの細則の施行の前日までの間において,職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員(鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年鳥取大学規則第8号)附則第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の適用の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る職員給与規程第11条,第41条第4項及び同条第5項並びに第44条第4項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の細則第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第16号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。