○鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則

平成18年3月28日

鳥取大学規則第33号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第27条に規定する異動保障手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第2条 職員給与規程第27条各項の「別に定める支給地域」並びに同条第2項各号及び同条第4項の「支給割合」は,次表に掲げるとおりとする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

宮城県

多賀城市

100分の10

仙台市

100分の6

名取市

100分の3

茨城県

取手市 つくば市

100分の16

守谷市

100分の15

牛久市

100分の12

水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市

100分の10

古河市 ひたちなか市 神栖市

100分の6

笠間市 鹿嶋市 筑西市

100分の3

栃木県

宇都宮市 大田原市 下野市

100分の6

栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市

100分の3

群馬県

高崎市

100分の6

前橋市 太田市 渋川市

100分の3

埼玉県

和光市

100分の16

さいたま市 志木市

100分の15

東松山市 朝霞市

100分の12

坂戸市

100分の10

川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 上尾市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 比企郡滑川町 比企郡鳩山町 北葛飾郡杉戸町

100分の6

熊谷市

100分の3

千葉県

袖ケ浦市 印西市

100分の16

千葉市 成田市

100分の15

船橋市 浦安市

100分の12

市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市

100分の10

野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町

100分の6

木更津市 君津市 八街市

100分の3

東京都

特別区

100分の20

武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市

100分の16

八王子市 青梅市 府中市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市

100分の15

立川市

100分の12

三鷹市 あきる野市

100分の10

武蔵村山市

100分の3

神奈川県

横浜市 川崎市 厚木市

100分の16

鎌倉市

100分の15

相模原市 藤沢市

100分の12

横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市

100分の10

三浦市 三浦郡葉山町 中郡二宮町

100分の6

新潟県

新潟市

100分の3

富山県

富山市

100分の3

石川県

金沢市 河北郡内灘町

100分の3

福井県

福井市

100分の3

山梨県

甲府市

100分の6

南アルプス市

100分の3

長野県

塩尻市

100分の6

長野市 松本市 諏訪市 伊那市

100分の3

岐阜県

岐阜市

100分の6

大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市

100分の3

静岡県

静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市

100分の6

浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市

100分の3

愛知県

刈谷市 豊田市

100分の16

名古屋市 豊明市

100分の15

西尾市 知多市 みよし市

100分の10

岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町

100分の6

豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛鳥村

100分の3

三重県

鈴鹿市

100分の12

四日市市

100分の10

津市 桑名市 亀山市

100分の6

名張市 伊賀市

100分の3

滋賀県

大津市 草津市 栗東市

100分の10

彦根市 守山市 甲賀市

100分の6

長浜市 東近江市

100分の3

京都府

京田辺市

100分の12

京都市

100分の10

宇治市 亀岡市 向日市 木津川市

100分の6

大阪府

大阪市 守口市

100分の16

池田市 高槻市 大東市 門真市

100分の15

豊中市 吹田市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市

100分の12

堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市

100分の10

岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町

100分の6

兵庫県

西宮市 芦屋市 宝塚市

100分の15

神戸市

100分の12

尼崎市 伊丹市 三田市

100分の10

明石市 赤穂市

100分の6

姫路市 加古川市 三木市

100分の3

奈良県

天理市

100分の12

奈良市 大和郡山市

100分の10

大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町

100分の6

桜井市 宇陀市

100分の3

和歌山県

和歌山市 橋本市

100分の6

岡山県

岡山市

100分の3

広島県

広島市

100分の10

三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町

100分の3

山口県

周南市

100分の3

徳島県

徳島市 鳴門市 阿南市

100分の3

香川県

高松市

100分の6

坂出市

100分の3

福岡県

福岡市 春日市 福津市

100分の10

太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町

100分の6

北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町

100分の3

長崎県

長崎市

100分の3

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(準ずる地域に所在する官署)

第3条 職員給与規程第27条第1項及び同条第3項の「準ずる地域に所在する官署で別に定めるもの」は,次に掲げる官署とする。

 総務省関東総合通信局電波監理部 100分の10

 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると学長が認める官署,区域等 国家公務員の地域手当の規定に準じてその都度学長が定める支給割合

(支給方法)

第4条 月の中途において基本給,教職調整手当,管理職手当又は支給割合に異動があった場合には,異動の前及び後の異動保障手当の月額をそれぞれ職員給与規程第9条の規定により日割計算した額を支給する。

第5条 職員の異動等の日の前日から6箇月を遡った日の前日までの間において,当該期間中に複数の支給地域間の異動がある場合における異動保障手当の支給割合は,当該複数の支給地域の支給割合のうち最も低い支給割合とする。

(端数計算)

第6条 職員給与規程第27条の規定による異動保障手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該異動保障手当の月額とする。職員給与規程第11条第41条第4項及び第5項並びに第44条第2項第1号及び第4項に規定する異動保障手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,異動保障手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日鳥取大学規則第38号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日鳥取大学規則第139号)

(施行日等)

1 この細則は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(鳥取大学職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)

2 平成19年4月1日からこの細則の施行の前日までの間において,職員給与規程第27条の2第4項の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る職員給与規程第11条,第41条第4項及び同条第5項並びに第44条第4項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細則を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第55号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日鳥取大学規則第102号)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第40号)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日鳥取大学規則第54号)

この細則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第45号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第35号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第11号)

(施行期日等)

1 この細則は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定及び次項の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の細則第2条及び附則別表第1に掲げる石川県河北郡内灘町の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年8月1日から適用する。

(鳥取大学職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)

2 平成27年4月1日からこの細則の施行の前日までの間において,職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける職員(鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年鳥取大学規則第8号)附則第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の適用の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る職員給与規程第11条,第41条第4項及び同条第5項並びに第44条第4項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の細則第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第16号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則

平成18年3月28日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成18年3月28日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第38号
平成19年12月25日 規則第139号
平成20年3月25日 規則第55号
平成20年12月2日 規則第102号
平成21年3月24日 規則第40号
平成21年5月26日 規則第54号
平成22年3月30日 規則第45号
平成27年3月24日 規則第35号
平成28年2月16日 規則第11号
平成28年2月16日 規則第16号