○鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程

平成18年1月11日

鳥取大学規則第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)第4条第2項の規定に基づき,海外実践教育の授業科目の履修について,特例を定めるものとする。

(授業科目及び単位数)

第2条 海外実践教育に関する授業科目及び単位数は次のとおりとし,授業科目の名称には,教育プログラムの内容(国名,連携大学名等)を付記する。

 

授業科目

単位数

語学

海外語学学修A

1

海外語学学修B

2

語学以外の学修

海外実践学修A

1

海外実践学修B

2

海外実践学修C

3

海外実践学修D

4

海外実践学修E

5

2 前項に掲げる授業科目及び単位数は,教養教育センター又は国際交流センター等において連携大学等との協議のうえ,教育支援委員会で決定する。

(履修手続き及び単位認定の申請)

第3条 前条に掲げる授業科目の履修及び次条に掲げる単位認定を希望する学生は,留学前に所定の様式を所属学部長へ提出するものとする。

(単位の認定)

第4条 学生が第2条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は,各学部において全学共通科目又は専門科目(農学部共同獣医学科にあっては一般教養科目及び専門教育科目)の単位として認定することができる。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 第2条第2項に規定する授業科目名は,平成18年度の開設授業科目名に限り,施行日に決定する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成25年1月11日鳥取大学規則第1号)

この規程は,平成25年1月11日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日鳥取大学規則第9号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程

平成18年1月11日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成18年1月11日 規則第4号
平成20年5月21日 規則第72号
平成25年1月11日 規則第1号
平成25年3月26日 規則第46号
平成26年3月6日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第51号