○鳥取大学協力研究者受入規則

平成18年6月15日

鳥取大学規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における協力研究者の受入に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「協力研究者」とは,本学の大学院を修了した者(連合農学研究科については,本学に配属された者に限る。)及び山口大学大学院連合獣医学研究科を修了した者(本学に配属された者に限る。)で,当該大学院在学中の配属先において研究業務に協力する者をいう。

(申請)

第3条 協力研究者として受入申請をしようとする者は,別に定める受入申請書を当該部局の長(以下「部局長」という。)に提出しなければならない。

2 部局長は,申請のあった者の受入れをしようとするときは,当該部局の研究科委員会又はそれに代わる機関の議を経て,学長に申請する。

(許可)

第4条 学長は,前条第2項の申請を適当と認めたときは,受入れを許可する。

(期間)

第5条 協力研究者の受入期間は,1年以内とする。

(研究料及び給与)

第6条 研究料は徴収しない。また,給与等は支給しない。

(施設等の利用)

第7条 協力研究者は,本学の施設及び設備等をそれぞれの責任者の許可を得て利用することができる。

(辞退)

第8条 協力研究者が受入期間中に健康その他の理由により受入れを辞退した場合は,部局長は,学長に届け出る。

(受入れの取消し)

第9条 学長は,協力研究者が次の各号のいずれかに該当する場合には,受入れを中止し,又は取り消すことができる。

 疾病その他やむを得ない事由により研究業務に協力することができなくなった場合

 本学の規則その他の遵守事項に違反したと認められる場合

 その他研究業務に協力することが適当でないと認められる場合

(成果の公表)

第10条 協力研究者の本学における研究成果は,原則として公表するものとする。

2 研究成果を学会等において発表する場合は,事前に部局長から承諾を得るものとする。

3 前項の研究成果公表の際は,本学における研究であることを明記するものとし,当該部局へ当該論文等の別刷りを1部提出するものとする。

(知的財産権の帰属等)

第11条 研究協力の結果生じた知的財産権は,本学又は本学に属する研究担当者に帰属するものとする。

(損害賠償)

第12条 協力研究者は,故意又は重大な過失により,本学の施設・設備を滅失又は毀損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(災害補償)

第13条 本学は,協力研究者の責に帰すべき事由による事故等の補償はしない。

(保険)

第14条 協力研究者は,傷害保険又は同等の保険に自らの責任において加入しなければならない。

(規則等の遵守)

第15条 協力研究者は,本学の規則,関係法令及び本学の指示等を遵守しなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,協力研究者の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年6月15日から施行する。

鳥取大学協力研究者受入規則

平成18年6月15日 規則第80号

(平成18年6月15日施行)