○鳥取大学医学部司法解剖受託規則
平成18年12月14日
鳥取大学規則第162号
(趣旨)
第1条 鳥取大学医学部(以下「医学部」という。)における刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第225条第1項の規定に基づき裁判官の許可を受けて行う解剖(以下「司法解剖」という。)の受託については,この規則の定めるところによる。
(受託の原則)
第2条 司法解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(鑑定人への通知)
第5条 受託者は,司法解剖を受託したときは,鑑定に当たる医学部医学科社会医学講座法医学分野の職員(以下「鑑定人」という。)に通知するものとする。
(司法解剖の実施及び結果報告)
第6条 鑑定人は,受託者から司法解剖を受託した旨の通知を受けたときは,司法解剖を実施し,その結果を受託者に報告するものとする。
(司法解剖に係る経費の納付)
第7条 司法解剖に係る経費は,別表のとおり定める。
2 嘱託者は,司法解剖結果の報告を受けたときは,国立大学法人鳥取大学長が発行する請求書により司法解剖に係る経費を納付しなければならない。
3 既納の経費は返還しないものとする。
4 受託者は,特に教育研究上必要があると認めたときは,その経費を徴収しないことができるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,司法解剖の取扱いに関し必要な事項は,嘱託者と協議して定めるものとする。
附則
この規則は,平成18年12月14日から施行する。
附則(平成21年6月10日鳥取大学規則第64号)
この規則は,平成21年6月10日から施行し,改正後の鳥取大学医学部司法解剖受託規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月1日鳥取大学規則第63号)
この規則は,平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)
この規則は,平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日鳥取大学規則第54号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日鳥取大学規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日鳥取大学規則第98号)
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日鳥取大学規則第24号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 基本料及び各種検査に要する経費の単価
項目 | 数量 | 単価 | |
基本料 | 1剖検体 | 8,900円 | |
検査料 |
|
| |
1 血液等生化学検査 | 1剖検体 | 基本料 | 10,180円 |
1検査項目 | 1,020円 | ||
2 組織学的検査 | 1試料 | 5,230円 | |
3 DNA型検査 | 1剖検体 | 104,750円 | |
4 アルコール検査 | 1試料 | 5,230円 | |
5 細菌検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
6 ウイルス検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
7 一酸化炭素検査 | 1試料 | 5,230円 | |
8 プランクトン検査 | 1臓器 | 5,230円 | |
9 簡易薬毒物検査 | 1検査 | 5,090円 | |
10 薬毒物定性検査(分析機器検査) | 1剖検体 | 83,800円 | |
11 薬毒物定量検査 | 1試料 | 10,470円 | |
12 精液検査 | 1剖検体 | 5,230円 | |
13 CT撮影(司法解剖前) | 1剖検体 | 10,180円 |
2 感染症など危険防止のための必要経費の単価
番号 | 品名 | 単価 |
1 | キャップ(不織布) | 69円 |
2 | フェイスシールド(ディスポフェイスシールド) | 353円 |
3 | マスク(N95マスク) | 152円 |
4 | 手袋(ディスポ手袋) | 91円 |
5 | 手袋(綿) | 216円 |
6 | エプロン(ディスポエプロン・エンボス加工) | 108円 |
7 | 腕カバー(ディスポ腕カバー) | 152円 |
8 | ガウン(ディスポサージカルガウン) | 497円 |
計 |
| 1,638円 |
注:消費税及び地方消費税を含む。