○鳥取大学研究・社会貢献委員会規則
平成19年3月14日
鳥取大学規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学研究・社会貢献委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 全学的な研究計画の推進に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。
二 全学的な研究計画の実施の調整に関すること。
三 学内共同教育研究施設の有機的な連携に関すること。
四 社会貢献事業の企画・立案及び評価に関すること。
五 社会貢献事業に係る各事業の連携に関すること。
六 公開講座等の企画立案及び実施に関すること。
七 研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構及び染色体工学研究センターの中期目標,中期計画及びそれらの実績並びに運営の基本方針に関すること。
八 染色体工学研究センターの専任教員の推薦に関すること。
九 その他研究及び社会貢献事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事(研究担当)
二 理事(地域連携担当)
三 各学部の学部長又は副学部長
四 連合農学研究科長
五 附属図書館長
六 医学部附属病院長
七 国際乾燥地研究教育機構長又は副機構長
八 染色体工学研究センター長
九 研究推進部長
十 その他委員長が指名する者
2 前項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
一 鳥取大学社会貢献委員会規則(平成16年鳥取大学規則第78号)
二 鳥取大学研究支援委員会規則(平成16年鳥取大学規則第79号)
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学研究・社会貢献委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第23号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日鳥取大学規則第95号)
この規則は,平成22年6月17日から施行する。
附則(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第24号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)
この規則は,平成26年11月18日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。