○鳥取大学研究・社会貢献委員会規則

平成19年3月14日

鳥取大学規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学研究・社会貢献委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 全学的な研究計画の推進に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

 全学的な研究計画の実施の調整に関すること。

 学内共同教育研究施設の有機的な連携に関すること。

 社会貢献事業の企画・立案及び評価に関すること。

 社会貢献事業に係る各事業の連携に関すること。

 公開講座等の企画立案及び実施に関すること。

 研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構及び染色体工学研究センターの中期目標,中期計画及びそれらの実績並びに運営の基本方針に関すること。

 染色体工学研究センターの専任教員の推薦に関すること。

 その他研究及び社会貢献事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(研究担当)

 理事(地域連携担当)

 各学部の学部長又は副学部長

 連合農学研究科長

 附属図書館長

 医学部附属病院長

 乾燥地研究センター長

 染色体工学研究センター長

 研究推進部長

 その他委員長が指名する者

2 前項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号の委員を,副委員長は前条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,研究推進部において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

 鳥取大学社会貢献委員会規則(平成16年鳥取大学規則第78号)

 鳥取大学研究支援委員会規則(平成16年鳥取大学規則第79号)

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学研究・社会貢献委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日鳥取大学規則第95号)

この規則は,平成22年6月17日から施行する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学研究・社会貢献委員会規則

平成19年3月14日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成19年3月14日 規則第29号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年3月3日 規則第23号
平成22年6月17日 規則第95号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年3月5日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第46号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
令和4年3月22日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第46号