○鳥取大学内地研究員受入規則
平成19年3月14日
鳥取大学規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「内地研究員」とは,国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の教員を勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的として,本学が受け入れる教員をいう。
2 この規則において「部局」とは,本学の各部局,各研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,学内共同教育研究施設及び保健管理センターをいう。
(資格)
第3条 内地研究員になることのできる者は,国立大学法人等の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(申請及び許可)
第4条 内地研究員の受入れは,その所属する国立大学法人等の長からの申請に基づき,本学受入部局の教授会等の議を経て,学長が許可する。
3 学長は,第1項の規定により受入を許可したときは,受入申請した国立大学法人等の長に通知するものとする。
(研究期間)
第5条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究料及び徴収方法)
第6条 内地研究員の研究料(消費税及び地方消費税を含む。)は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,特別な事情により,この研究料によりがたい場合は,内地研究員の所属する国立大学法人等と協議して別に定めるものとする。
教授 | 月額 29,000円 |
准教授 | 月額 15,000円 |
講師 | 月額 11,000円 |
助教及び助手 | 月額 7,000円 |
2 研究料は,本学が発行する請求書により,納付しなければならない。
3 既納の研究料は,返還しない。
(研究方法)
第7条 内地研究員は,研究開始の日までに本学の研究場所に到着するものとし,受入教員の指導のもとに,本学の施設及び設備等を利用して,研究に従事するものとする。
(研究の中止等)
第8条 内地研究員が研究の中止若しくは中断又は研究期間の変更等をしようとするときは,当該内地研究員が所属する国立大学法人等の長から学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,当該受入部局の教授会等の議を経てこれを承諾する。
(受入れの取消し)
第9条 学長は,第6条の研究料を指定の期日までに納めないとき及び内地研究員が教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは,当該内地研究員の受入れを取り消すことができる。
(規則等の遵守)
第10条 内地研究員は,研究期間中,この規則に定めるもののほか,本学の規則等を遵守するとともに,本学の指示等に従わなければならない。
(事務)
第11条 内地研究員に関する事務は,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学内地研究員受入規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学内地研究員受入規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。