○鳥取大学米子団地職員駐車場規程

平成19年3月30日

鳥取大学規則第61号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の米子団地構内における歩行者の安全及び騒音の防止を図り,教育研究の環境を保持するため,本学に通勤及び通学等をする者の駐車場(以下「職員駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 職員駐車場を利用できる者は,次の各号に該当する者とする。

 継続して利用できる者は,次に掲げるいずれかに該当する者で,医学部長の許可を得た者とする。

 通勤又は通学の距離が別に定める距離以上の職員,大学院学生・研究生,外部委託業者及び構内作業所職員(以下「職員等」という。)

 通勤又は通学の距離が別に定める距離未満の職員等で,身体に障害がある者,夜間休日のみ使用を希望する者,交代制勤務のため通勤時間帯が深夜又は早朝となり他に交通手段がない者及びその他特別の事情がある者

 看護師宿舎の入居者

 医学部学生会から申出があった医学部学生

 商用等のため常時来学する業者

 臨時に利用できる者は,次に掲げるいずれかに該当する者とする。

 公用のため来学した者

 商用等のため来学した者

 行事等のために来学した者

(利用許可)

第3条 職員駐車場の利用を希望する者(前条第2号に掲げる者を除く。)は,あらかじめ駐車許可申請書を医学部長に提出し,許可を受けなければならない。

(利用料金)

第4条 職員駐車場の利用料金は,別表に掲げるとおりとする。

(利用料金の支払)

第5条 職員駐車場を利用する者は,利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の支払いについては,別に定めるものとする。

(事故等の責任)

第6条 本学は,職員駐車場において発生した交通事故,駐車中に生じた車両の破損及び盗難等については,本学の責めに帰す場合を除き,一切その責任を負わないものとする。

(事務)

第7条 職員駐車場に関する事務は,米子地区事務部施設環境課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,職員駐車場の運営に関し必要な事項は,医学部長が別に定める。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年1月12日鳥取大学規則第5号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職員駐車場利用料金(消費税及び地方消費税を含む。)

利用区分

利用者の区分

年額

月額

継続利用



一般

(全日利用可能)

職員等

医学部学生

12,000

1,000

業者

24,000

2,000

夜間/休日用

(夜間休日のみ利用可能)

職員等

医学部学生

6,000

500

臨時利用

学会等の参加者

1回100円

24時間毎

入庫から30分までは無料

講座・分野等の職員等が招へいした者

医学部長が招へいした者

無料

公開講座の参加者

上記に掲げる者以外の臨時利用者

入庫から30分までは無料

30分を超えると1時間毎に100円

鳥取大学米子団地職員駐車場規程

平成19年3月30日 規則第61号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
平成19年3月30日 規則第61号
平成30年1月12日 規則第5号
平成30年7月31日 規則第76号
令和3年7月1日 規則第71号