○鳥取大学固定資産等の短期貸付に関する取扱細則

平成19年6月25日

鳥取大学規則第94号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号。以下「管理規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の所有する固定資産等を本学以外の者に短期に貸し付ける場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 固定資産等の短期の貸付に係る取扱いについては,法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この細則において「固定資産等」とは,管理規程第3条第1号及び第4条に規定する有形固定資産及び少額物品をいう。

2 この細則において「短期」とは,30日未満の期間をいう。

3 この細則において「貸付」とは,固定資産等を本学以外の者に有償又は無償で短期に貸し付けることをいう。

(貸付の範囲)

第4条 固定資産等は,次に掲げる場合に貸付できるものとする。

 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他公共の用に供する場合

 公共的見地から要請が多い場合において,僅少な面積について使用を認める場合

 次のいずれかに該当し,貸付期間が一時的であり,かつ,営利を主たる使用目的としない場合

 公共的な講演会,研究会等のために使用させる場合

 交通事情の見地から警察署の要請があり,地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に固定資産の一部を駐車場として使用させる場合

 固定資産の一部(グランド等)を,地方公共団体等の主催する野球大会等に使用させる場合

 次のいずれかに該当し,固定資産等の使用を認めないことが本学の立場上又は社会的,経済的見地から妥当でない場合

 本学の固定資産等を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合

 本学の研究成果を活用した事業(創業事業を含む。)を行う中小企業又は個人に,その事業の用に供するため使用させる場合

 その他学長が認めた場合

(貸付とみなさない範囲)

第5条 次に掲げる場合は,貸付とはみなさないものとし,本細則の規定は適用しない。

 本学の事務又は事業の一部を受託又は代行した者が,その業務を遂行するために必要とする施設等の使用に供する場合

 本学の試験,研究及び調査(補助金の交付対象となる試験研究を含む。)以下「試験研究等」という。)を受託した者が,その試験研究等のために必要とする施設等の使用に供する場合

 本学に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として,公共団体等その他適当と認められる者に貸付する場合

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設等としてその用に供する場合

 前各号に準ずるもののほか,学長が必要と認めた場合

(貸付の手続)

第6条 固定資産等の貸付を受けようとする者は,原則として貸付の開始を希望する日の14日前までに,別紙様式第1号による固定資産等短期貸付申請書を当該固定資産等を管理する資産管理責任者(管理規程第6条に定める資産管理責任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた資産管理責任者は,当該固定資産等を貸付する必要があると認めるときは,別紙様式第2号による固定資産等短期貸付許可書を,貸付を受けようとする者に交付するものとする。

3 前2項の規定は,貸付期間中に貸付条件を変更しようとする場合に準用する。

(貸付料)

第7条 固定資産等の貸付は原則として有償とし,貸付料の額は,別に定める算定基準により算定した額とする。

2 固定資産等に係る租税その他の公課については,貸付料に加算するものとする。

3 貸付を受けた者(以下「使用者」という。)は,本学の発行する請求書により,固定資産等の使用日の前日までに貸付料を支払うものとする。ただし,国,地方公共団体その他学長が認めた場合は,この限りでない。

(貸付料の改定)

第8条 統括責任者(管理規程第5条に定める統括責任者をいう。以下同じ。)は,経済情勢,公租公課等の変動が著しい場合は,貸付料の改定を行うものとする。

2 統括責任者は,貸付料を改定するときは,速やかに当該固定資産管理責任者を経て使用者に通知するものとする。

(貸付料の返還)

第9条 既納の貸付料は,使用者の都合により使用を取りやめた場合及び使用者の責めに帰すべき事由により本学が貸付を取消し又は変更した場合には,返還しないものとする。ただし,本学の都合により貸付を取消し又は変更した場合は,貸付料の全部又は一部を返還するものとする。

(無償貸付)

第10条 固定資産等は,次に掲げる場合においては,第7条第1項の規定にかかわらず無償で貸付することができる。

 国,地方公共団体,水害予防組合及び土地改良区等に,公共の用のために貸し付ける場合

 国家公務員共済組合の運営に必要な範囲内において,固定資産等を当該組合の利用(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項に規定する福祉事業を委託して行う場合を含む。)に供する場合

 法令その他特別な定めによる場合

 前各号に準ずるもののほか,学長が必要と認めた場合

(遵守事項)

第11条 使用者は,貸し付けた固定資産等(以下「貸付資産」という。)を善良な管理者の注意をもって維持使用しなければならない。

2 使用者は,貸付資産を使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者は,貸付資産を他の者に転貸し又は担保に供してはならない。

(水道光熱費)

第12条 使用者は,貸付資産の使用に係る水道光熱費を負担しなければならない。

(貸付の取消し又は変更)

第13条 資産管理責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸付の取消し又は変更をすることができる。

 使用者が遵守事項に違反したとき。

 本学において貸付資産を必要とするとき。

 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれのある組織の利益になるとき。

 本学職員の指示に従わないとき。

 本学の施設又は設備を毀損し若しくは汚損するおそれがあるとき。

 正当な理由がなく利用料を納付しないとき。

 その他管理上支障のあるとき。

2 貸付の取消し又は変更により使用者が損害を被る場合が生じても,本学はその責めを負わないものとする。

3 使用者は,使用の取消し又は使用日時等の変更をしようとするときは,使用する日の3日前までに当該資産管理責任者に書面により申出を行い,承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は,貸付期間が終了したときは,貸付資産を原状に回復の上返還しなければならない。

2 使用者が原状回復の義務を履行しない場合は,資産管理責任者は使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は,その責めに帰すべき事由により,貸付資産の全部又は一部を滅失若しくはき損したとき及び職員等に対し人的損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,使用者が貸付許可書に定める義務を履行しないため本学に損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならない。

(実地調査等)

第16条 資産管理責任者は,貸付資産について必要に応じ実地調査し,又は所要の報告を求め,その維持使用に関して指示することができる。

(報告)

第17条 使用者は,貸付期間が終了したときは,資産管理責任者にその旨報告しなければならない。

1 この細則は,平成19年6月25日から施行し,平成19年2月1日から適用する。

2 鳥取大学固定資産等の短期貸付規程(平成16年4月9日鳥取大学規則第108号)は,廃止する。

(平成22年3月12日鳥取大学規則第30号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日鳥取大学規則第50号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日鳥取大学規則第74号)

この細則は,平成25年8月21日から施行する。

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鳥取大学固定資産等の短期貸付に関する取扱細則

平成19年6月25日 規則第94号

(平成25年8月21日施行)