○鳥取大学医学部附属病院保育所利用料金規程

平成19年9月13日

鳥取大学規則第123号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学医学部附属病院規則(昭和41年鳥取大学規則第12号)第23条第2項の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院保育所(以下「保育所」という。)の利用料金について必要な事項を定めるものとする。

(保育料金等)

第2条 保育所の入所料金,保育料金,超過保育料金及び病児保育料金は,利用形態により別表のとおりとする。

2 月の中途において入退所する場合の月極保育の保育料金は,次のとおり日割計算(10円未満切り捨て)するものとする。

月の中途において入退所する場合の保育料金=保育料金(月額)×(当該月の入所日数÷当該月の歴日数)

(保育料金等の支払方法)

第3条 入所料金は,入所月の保育料金と併せて支払うものとする。

2 月極保育の保育料金は,当該月分を当月の末日までに支払うものとする。

3 月極保育の超過保育料金及び一時保育の保育料金は,当該利用月分を翌月の末日までに支払うものとする。

4 病児保育料金は,当該利用月分を翌々月の末日までに支払うものとする。

(保育料金の返還)

第4条 月極保育の利用者で保育料金を支払済みの者が,月の中途で退所する場合は,第2条第2項の規定により日割計算した額と保育料金との差額を返還するものとする。

1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。

2 この規則施行日の前日において,鳥取大学医学部附属病院保育室を利用していた者で,平成19年10月1日以降引き続き保育所を利用することとなる者については,第2条第1項の規定にかかわらず,入所料金は徴収しないものとする。

3 鳥取大学医学部附属病院保育室利用料金規程(平成17年鳥取大学規則第56号)は,廃止する。

(平成22年4月20日鳥取大学規則第81号)

この規程は,平成22年5月1日から施行する。

(平成28年3月14日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日鳥取大学規則第69号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

別表

(月極保育)

月極保育時間

区分

215時間まで

160時間まで

備考

入所料金

乳幼児1人1回 5,000円

 

保育料金(利用年度の4月2日現在の年齢)

3歳児未満

59,000円

43,800円

 

3歳児以上

35,000円

26,100円

 

超過保育料金

乳幼児1人1時間当たり 280円

1時間未満の端数は切り上げ

注1) 入所料金は,入所時から退所時(就学前までをいう。)までを1回とする。

注2) 保育料金の軽減措置を行う場合は,次のとおりとする。

1) 同一保護者が,2人の乳幼児について保育所を利用するときは,当該乳幼児のうち保育料金の高い乳幼児に係る保育料金を半額とする。

2) 同一保護者が,3人以上の乳幼児について保育所を利用するときは,全乳幼児に係る保育料金を半額とする。

3) 乳幼児の属する世帯が母子世帯又は父子世帯であるときは,全乳幼児に係る保育料金を半額とする。

(一時保育)

区分

金額

備考

入所料金

乳幼児1人1回 1,000円

 

保育料金

乳幼児1人1時間当たり 400円(月極保育利用者が慣らしを目的に一時保育を利用する場合にあっては,乳幼児1人1時間当たり280円)

1時間未満の端数は切り上げ

注1) 入所料金は,入所時から退所時(就学前までをいう。)までを1回とする。

注2) 入所料金は,月極保育利用者が慣らしを目的に一時保育を利用する場合は徴収しない。

(病児保育料金)

区分

金額

病児保育料金

1人1回 3,000円

布団レンタル料金

1回 150円(布団貸与時)

注) 布団レンタル料金は,保護者の希望により布団を貸与した場合に徴収する。

鳥取大学医学部附属病院保育所利用料金規程

平成19年9月13日 規則第123号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
平成19年9月13日 規則第123号
平成22年4月20日 規則第81号
平成28年3月14日 規則第28号
平成30年7月23日 規則第69号