○鳥取大学商標取扱規程

平成20年5月7日

鳥取大学規則第67号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学知的財産方針(平成17年教育研究評議会承認)に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における商標の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

 商標 商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定めるものをいう。

 登録商標 商標法第18条に基づく商標権の設定の登録を受けた本学の商標をいう。

 部局 事務局,各学部,各研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,学内共同教育研究施設及び保健管理センターをいう。

 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(商標及び商標権に関する諸手続き及び管理)

第3条 本学における商標及びこれに基づく商標権に関する諸手続き及び管理は,鳥取大学研究推進機構研究戦略本部(以下「研究戦略本部」という。)において行う。ただし,登録商標の使用及び使用許諾に関することは,鳥取大学広報委員会(以下「広報委員会」という。)の議を経て総務企画部総務企画課広報企画室(以下「広報企画室」という。)において行うものとする。

(商標の登録出願及び商標権の存続期間の更新登録申請)

第4条 部局長は,商標登録の出願(以下「登録出願」という。)又は商標権の存続期間の更新登録の申請(以下「更新登録申請」という。)をしようとするときは,別紙様式第1号の商標登録出願(更新登録)申請書を研究戦略本部を通じて学長に提出するものとする。

2 学長は,前項の申請があったときは,研究戦略本部において先願等の状況を調査させ,商標登録又は商標権の存続期間の更新登録の要件を満たすものであるか広報委員会の意見を聴取するものとする。

3 学長は,前項により商標等の管理上特段の問題を生じるおそれがないと認めるときは,登録出願又は更新登録申請の手続きを研究戦略本部に指示するものとする。

4 研究戦略本部は,前項の指示を受けたときは,速やかに当該登録出願又は更新登録申請の手続きを行うものとする。

(登録等の周知)

第5条 研究戦略本部は,登録出願した商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について存続期間の更新登録が認められたときは,学内において周知するとともに,適正な管理を図るものとする。

(商標登録出願標章の制限)

第6条 本学において登録出願する商標に用いる標章は,図形,色調その他の点において格調が高いものであって,本学の社会的信頼性,品位などを低下させないものでなければならない。

(管理・使用の原則)

第7条 登録商標を管理又は使用する者は,登録商標の管理・使用に当たり,本学の名誉,品位,社会的信頼性の維持・向上を図るように努めるものとする。

(登録商標の使用申請)

第8条 本学職員及び学生は,本学の事業以外の目的で登録商標を使用する場合には,事前に別紙様式第2号の商標使用申請書を広報企画室を通じて学長に提出し,その承諾を得るものとする。

(学外者に対する使用許諾)

第9条 学長は,学外者から登録商標の使用許諾の申し入れがあったときは,広報委員会に諮り,商標等の管理上特段の問題を生じるおそれがなく,その使用形態が本学において適切と認めるときは,当該登録商標の使用を申し入れた者と使用条件等を協議し,使用許諾契約を締結するものとする。

2 前項の規定に基づく学外者への使用許諾は,原則として有償とする。ただし,学長が本学の広報のために特に必要と認める場合は,この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか商標の取扱いに関し必要な事項は,研究戦略本部及び広報委員会で決定するものとする。

この規程は,平成20年5月7日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学商標取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第33号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第36号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学商標取扱規程

平成20年5月7日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成20年5月7日 規則第67号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
令和2年3月24日 規則第33号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第36号