○鳥取大学共通教育推進委員会規則

平成20年3月25日

鳥取大学規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則(平成20年鳥取大学規則第38号)第17条第2項の規定に基づき,鳥取大学共通教育推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,全学共通教育に関する次の事項を審議する。

 全学共通教育の実施体制に関すること。

 全学共通科目の実施及び授業計画の立案に関すること。

 教科集団に関すること。

 その他全学共通教育の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 教養教育センター長

 各学部の副学部長(教務担当)

 教育支援・国際交流推進機構に所属する教員 若干人

 全学共通教育を実施する各教科集団の代表者

 学生部教育支援課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,教養教育センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,学生部教育支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日鳥取大学規則第26号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学共通教育推進委員会規則

平成20年3月25日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成20年3月25日 規則第40号
平成22年3月10日 規則第26号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号