○鳥取大学共通教育推進委員会規則
平成20年3月25日
鳥取大学規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則(平成20年鳥取大学規則第38号)第17条第2項の規定に基づき,鳥取大学共通教育推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,全学共通教育に関する次の事項を審議する。
一 全学共通教育の実施体制に関すること。
二 全学共通科目の実施及び授業計画の立案に関すること。
三 教科集団に関すること。
四 その他全学共通教育の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 教養教育センター長
二 各学部の副学部長(教務担当)
三 教育支援・国際交流推進機構に所属する教員 若干人
四 全学共通教育を実施する各教科集団の代表者
五 学生部教育支援課長
六 その他委員長が必要と認めた者
3 第1項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教養教育センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日鳥取大学規則第26号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。