○現職教員研究生受入規則
平成20年3月11日
鳥取大学規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,現職教員研究生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 現職教員研究生の資格は,学校教育法第1条に規定する幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「教育機関」という。)に勤務する現職の教員とする。
(受入れの決定)
第3条 現職教員研究生の受入れは,当該教員の任命権者(以下「派遣元教育機関」という。)からの申請に基づき,受入部局の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,鳥取大学長(以下「学長」という。)が決定する。ただし,教育支援・国際交流推進機構のセンターにおいて受け入れる現職教員研究生にあっては「教授会」とあるのを「教育支援・国際交流推進機構運営委員会」と読み替えて適用するものとする。
2 前項の申請は,原則として研修を開始しようとする日の2月前までに,任命権者の作成する調書に推薦書及び当該派遣しようとする者の履歴書を添えて行うものとする。
3 学長は,第1項の規定により受入れを決定したときは,速やかに任命権者に通知するものとする。
(研修期間)
第4条 現職教員研究生の研修期間は,原則として1年又は6月とする。ただし,特別の事情があるときは,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研修経費)
第5条 派遣元教育機関又は現職教員研究生は,研修に要する経費(教材費等の実費相当額)として,次の各号に掲げる研修期間に応じた額(消費税及び地方消費税を含む。)を,本学が発行する請求書により納入しなければならない。
一 1年 40,000円
二 6月 20,000円
(施設等の利用)
第6条 現職教員研究生は,本学の施設及び設備等を受入部局の長の許可を得て利用することができる。
(研修の中止等)
第7条 学長は,派遣元教育機関から研修の中止若しくは中断又は研修期間の変更等について申出があったときは,当該受入部局の教授会等の議を経て,これを承諾する。
(受入れの取消)
第8条 学長は,現職教員研究生が本学の諸規則に違背し,又は研修の目的を達成する見込みがないと認められるときは,当該派遣元教育機関に通知し,受入れの取消しを行うことができる。
(損害賠償)
第9条 現職教員研究生が故意又は重大な過失により,本学の施設及び設備を滅失又は毀損したときは,派遣元教育機関は,その損害を賠償しなければならない。
(規則等の遵守等)
第10条 現職教員研究生は,本学の規則等を遵守するとともに,本学の指示等に従わなければならない。
(事務)
第11条 現職教員研究生の受入れに関する事務は,学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,現職教員研究生の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 鳥取県教育委員会からの現職教育内地留学生受入要項(平成19年3月9日学長裁定)は,廃止する。
附則(平成24年3月6日鳥取大学規則第13号)
この規則は,平成24年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。