○鳥取大学動物実験規則

平成20年3月11日

鳥取大学規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における動物実験等の実施に関し,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。),動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議策定)(以下「関連法令等」という。)に基づき,本学において遵守すべき事項を定めることにより,科学的観点,動物愛護の観点,環境保全の観点及び動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から,実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備並びに適切な動物実験等の実施を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 動物実験等の実施に当たっては,関連法令等に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により,実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。以下同じ。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。

2 実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,傷害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施するものとする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管(以下「飼養保管」という。)している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。

 動物実験等 実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養保管し,又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時保管を含む。)を行う動物実験室をいう。

 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

 動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

 管理者 学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する部局長をいう。

 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有し,施設等において管理者を補佐し,実験動物の管理を担当する者をいう。

十一 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養保管に従事する者をいう。

十二 動物実験に関わる者 学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。

十三 指針等 基本指針並びに厚生労働省並びに農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針及びガイドラインをいう。

(適用範囲)

第4条 この規則は,本学において実施する哺乳類,鳥類又は爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の者に委託等するときは,委託等先においても,指針等に基づき,適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

(学長の責務)

第5条 学長は,最終的な責任者として本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を統轄する。

2 学長は,次の各号に掲げる業務に関して責務を負う。

 動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握並びに当該結果に基づく改善措置

 飼養保管施設の整備及び施設等の承認

 動物実験等に係る次の業務

 安全管理

 教育訓練

 自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開

 その他動物実験等の適正な実施に必要な措置

(動物実験委員会)

第6条 学長は,動物実験等の適正な実施に関して調査,報告及び助言を行う組織として,鳥取大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,学長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議又は調査し,学長に報告又は助言するものとする。

 動物実験計画と動物実験等に関する法令,飼養保管基準,基本指針及びこの規則との適合性に関すること。

 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

 施設等及び実験動物の飼養保管の状況に関すること。

 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練に関すること。

 動物実験等に関する自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開に関すること。

 その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項

3 委員会の役割を円滑に果たすため,鳥取地区及び米子地区にそれぞれ地区専門委員会を置く。

4 地区専門委員会に関する規定は,別に定める。

5 委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験等に関連する本学の委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うように努めるものとする。

(委員会の組織)

第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 理事(研究担当)(以下「理事」という。)

 鳥取地区及び米子地区専門委員会委員長

 研究推進機構研究基盤センター長

 研究推進機構の専任教員又は兼務教員のうちから同機構先進医療研究センター長及び研究基盤センター長がそれぞれ推薦する者 各1名

 動物実験等に関して優れた見識を有する医学部及び農学部の教員 各1名

 実験動物に関して優れた見識を有する医学部及び農学部の教員 各1名

 その他学識経験を有する者 地域学部,工学部及び乾燥地研究センターの教員 各1名

 研究推進部長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号から第7号までの委員は,当該部局の長の推薦に基づき,学長が任命する。

3 第1項第4号から第7号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 第1項第9号の委員の任期は,その都度定める。

(委員長等)

第8条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,委員の中から,委員長の指名により選出する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(議事)

第9条 委員会は,委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。

2 議事は,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。

(動物実験計画の審査手続等)

第10条 動物実験責任者は,動物実験等を実施しようとするときは,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し,所定の様式により,管理者を通じて,学長に当該動物実験計画の承認申請を行うものとする。

 研究の目的,意義及び必要性

 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。

 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種を選定し,動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

 苦痛度の高い動物実験等,例えば,致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。

2 学長は,前項の承認申請があったときは,委員会の審査を経て承認の可否を決定し,その結果を管理者及び当該動物実験責任者に通知するものとする。

3 動物実験実施者は,前項の承認を得た後でなければ,当該動物実験等を行ってはならない。

4 動物実験責任者は,第2項の承認を受けた動物実験計画に変更が生じる場合には,所定の様式により,管理者を通じて,学長に動物実験計画変更の承認申請を行うものとする。

5 学長は,前項の承認申請があったときは,委員会の審査を経て承認の可否を決定し,その結果を管理者及び当該動物実験責任者に通知するものとする。

6 動物実験責任者は,動物実験等の終了後,所定の様式により,使用動物種,使用動物数,研究成果等の動物実験計画の実施結果について,学長に報告するものとする。

7 学長は,前項の規定による報告により,必要と判断する場合は,委員会の助言を受けて適切な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。

(実験操作)

第11条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,この規則のほか動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等に則するとともに,特に次の事項を遵守しなければならない。

 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用

 実験終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮

 適切な術後管理

 適切な安楽死の選択

 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料,麻薬・向精神薬等,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,本学における関連する規則その他の法令等に従うこと。

 物理的又は化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。

 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 学長は,委員会の調査により,動物実験等が適切に行われていないと判断したときは,当該動物実験計画の動物実験責任者に対し,改善を勧告するものとする。

3 学長は,前項の勧告の後,改善が実施されない場合には,当該動物実験等を中止させることができる。

(マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)

第12条 管理者及び実験動物管理者は,実験動物の飼養保管に関するマニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し,遵守させなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第13条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,関連法令等並びにマニュアルを遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第14条 管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令等を遵守の上,導入しなければならない。

2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。

3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(給餌・給水)

第15条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行うものとする。

2 実験動物管理者は,飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により,飼養保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにするものとする。

(実験動物の健康管理)

第16条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物に対して,実験目的以外の傷害や疾病を予防するために必要な健康管理を行うものとする。

2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合,適切な治療等を行うものとする。

(異種又は複数動物の飼育)

第17条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養保管する場合,その組合せを考慮した収容を行うものとする。

(記録の保存及び報告)

第18条 動物実験に関わる者は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備し,保存するものとする。

2 管理者は,年度ごとに飼養保管した実験動物の種類,数等について,学長に報告するものとする。

(譲渡等の際の情報提供)

第19条 動物実験に関わる者は,実験動物を譲渡する場合,その特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。

(輸送)

第20条 動物実験に関わる者は,実験動物を輸送する場合,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保,人への危害防止に努めるものとする。

(飼養保管施設の設置)

第21条 管理者は,飼養保管施設を設置又は変更しようとするときは,実験動物管理者を定め,所定の様式により,学長に承認申請を行うものとする。

2 学長は,前項の承認申請があったときは,当該申請内容を委員会に調査させ,その助言により承認の可否を決定し,当該管理者に通知するものとする。

3 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た飼養保管施設でなければ,実験動物の飼養保管又は動物実験等を行うことはできない。

4 学長は,実験動物の飼養保管の状況について管理者又は実験動物管理者から報告させ,必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。

(飼養保管施設の要件)

第22条 飼養保管施設は,次に掲げる要件を満たすものとする。

 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。

 実験動物の種類,生理,生態,習性等及び飼養保管する数に応じた飼育設備を有すること。

 床,内壁等の清掃,消毒等が容易な構造等で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。

 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

 実験動物管理者が置かれていること。

(実験室の設置)

第23条 管理者は,飼養保管施設以外の施設において,実験室を設置又は変更しようとするときは,所定の様式により,学長に承認申請を行うものとする。

2 学長は,前項の承認申請があったときは,当該承認申請の内容を委員会に調査させ,その助言により承認の可否を決定し,当該管理者に通知するものとする。

3 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時保管を含む。)を行ってはならない。

(実験室の要件)

第24条 実験室は,次に掲げる要件を満たすものとする。

 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

 排泄物,血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第25条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。

2 管理者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等を考慮した飼養保管を行うための環境の確保を行うものとする。

(施設等の廃止)

第26条 管理者は,施設等を廃止しようとするときは,所定の様式により,学長に届け出るものとする。

2 学長は,前項の規定による届出があったときは,委員会による施設等の調査を経て廃止を承認するものとする。

3 管理者は,施設等の廃止に当たっては,動物実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡す等,実験動物の適切な取扱いに努めなければならない。

(危害防止)

第27条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めるものとする。

2 管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡するものとする。

3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物由来の感染症,アレルギー疾患等及び実験動物による咬傷等に対して,予防及び発生時の必要な措置を講じるものとする。

4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めるものとする。

5 動物実験に関わる者は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めるものとする。

6 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。

7 動物実験に関わる者は,実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時の対応)

第28条 管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図るものとする。

2 動物実験に関わる者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による人への危害,環境保全上の問題等の発生防止に努めるものとする。

(人と動物の共通感染症の対応)

第29条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。

2 管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。

(教育訓練)

第30条 学長は,次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を実施し,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に受けさせるものとする。

 動物実験等に関する法令等,指針等及び本学の定める規則等

 動物実験等の方法に関する基本的事項

 実験動物の飼養保管に関する基本的事項

 安全確保及び安全管理に関する事項

 人と動物の共通感染症に関する事項

 その他動物実験等の適切な実施に関する事項

2 学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録を保存するものとする。

3 学長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めるものとする。

(自己点検・評価・検証)

第31条 学長は,委員会に,基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し,毎年,自己点検・評価を行わせるものとする。

2 委員会は,動物実験等の実施状況等及び飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は,管理者,実験動物管理者,動物実験責任者,動物実験実施者に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は,自己点検・評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。

(情報公開)

第32条 学長は,本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規則,実験動物の飼養保管の状況,自己点検・評価,外部の専門家等による検証の結果及び委員会の構成等の情報)を毎年1回程度公表するものとする。

(準用)

第33条 第3条第1号に定める実験動物以外の動物を動物実験等に供する場合においても,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(適用除外)

第34条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に,産業用家畜とみなされる動物種に限る。以下「畜産動物」という。)の飼養保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養保管については,この規則を適用しない。ただし,これらの目的であっても,血液の採取,人工繁殖及び外科的な措置(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づくもの及び動物病院等における参加型臨床実習を除く。)を行う場合,薬理学的な実験を行う場合等並びに解剖学,生理学,病理学等の基礎科学,応用獣医学,臨床獣医学等の教育・実習に供する場合には,この規則を適用する。

2 畜産動物については産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示第85号)に,生態の観察を行うことを目的とした実験動物については家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示第104号)に準じて飼養保管を行うものとする。

(事務)

第35条 この規則に関する事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,理事が別に定める。

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 鳥取大学医学部動物実験指針及び鳥取大学農学部動物実験指針(以下「各指針」という。)は,廃止する。ただし,廃止前の各指針に基づく動物実験計画は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経過する日までの間,従前どおり実施することができる。

3 この規則施行前に各指針による動物実験等に使用していた施設は,施行日から6月を経過する日までの間,第11条による飼養保管施設の承認を得ているものとみなす。ただし,管理者は,施行日から30日以内に,実験動物管理者を定め,学長に届け出るものとする。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日鳥取大学規則第60号)

この規則は,平成25年4月10日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月12日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学動物実験規則

平成20年3月11日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成20年3月11日 規則第14号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年4月10日 規則第60号
平成29年3月31日 規則第46号
平成30年3月14日 規則第27号
令和4年1月12日 規則第1号