○鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理相談センター規則

平成20年2月13日

鳥取大学規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第6条第2項の規定に基づき,鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,地域住民に対する臨床心理相談(以下「相談」という。)及び臨床心理に関する援助活動並びに教育・研究を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

 相談及び援助活動に関すること。

 大学院生及び研究生の臨床心理実習の実施に関すること。

 臨床心理学に関する教育・研究・指導助言等の活動に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに,次の職員等を置く。

 センター長

 センター主任

 臨床指導相談員

 相談員(大学院生及び研究生等)

 その他職員

(センター長)

第5条 センター長は,研究科の専任教員のうちから,研究科長が研究科委員会の議を経て指名する者をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該センター長を指名した研究科長の任期の範囲内とし,引き続き4年を超えて在任することはできない。

4 前項ただし書の規定にかかわらず,研究科長が特に必要があると認めるときは,研究科委員会に意見を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。

(センター主任)

第6条 センター主任は,第4条第3号に規定する臨床指導相談員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。

2 センター主任は,センター長を補佐し,センターの運営を行う。

3 センター主任の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任のセンター主任の任期は,前任者の残任期間とする。

(臨床指導相談員)

第7条 臨床指導相談員は,研究科の専任教員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。

2 臨床指導相談員は,相談及び援助活動業務の管理・運営に当たるほか,相談員の指導に従事する。

(相談員)

第8条 相談員は,次の各号に掲げる者のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。

 研究科において臨床心理学を専攻する大学院生及び研究生で,すでに一定の臨床心理学の知識を身につけた者

 臨床心理学の知識を有する者で,センター長が認めた者

2 前項第2号の相談員の任期は,1年とする。

3 相談員は,臨床指導相談員の指導の下に相談及び援助活動に従事する。

(相談の種類)

第9条 相談の種類は,次のとおりとする。

 初回面接 初めての来談者に対して,問題の概要を把握して相談の方針を検討するための面接

 臨床心理面接 心理的な問題を有する来談者に対して行う臨床心理学的面接(遊戯療法,療育訓練を含む。)

 グループ面接(3人以上) 3人以上の来談者に対してグループとして行う面接

 心理アセスメント 心理検査等により来談者の問題点を明確にするための面接

 コンサルテーション 援助に携わる臨床心理・学校教育・医療・福祉等の専門職に対する臨床心理学的な指導・助言

(相談の申込と相談料)

第10条 相談の申込をしようとする者は,別に定める申込書をセンター長に提出し,別表に定める相談料を納付しなければならない。

2 既納の相談料は,返還しない。

(守秘義務)

第11条 センターの職員等は,活動を通じて知り得た来談者に関する情報を他に漏らしてはならない。ただし,生命の危険が伴う緊急性がある場合は,この限りではない。

(運営委員会)

第12条 センターの運営について審議するため,鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会について必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日鳥取大学規則第21号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にセンター長である者の任期は,改正後の鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理相談センター規則第5条第3項ただし書の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和6年1月18日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

相談料の区分

単位

料金(単位:円)

(消費税及び地方消費税を含む。)

初回面接

1回

4,000

臨床心理面接

1回

3,000

臨床心理面接(生活保護受給中の方)

1回

1,000

グループ面接(3人以上)

1回

(1人につき)1,000

心理アセスメント

1回

4,000

コンサルテーション

1回

5,000

文書料

1回

3,000

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理相談センター規則

平成20年2月13日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)