○鳥取大学医学部附属病院NST専門療法士研修生受入規程
平成20年5月16日
鳥取大学規則第71号
(趣旨)
第1条 この規程は,一般社団法人日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設である鳥取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において,別表に掲げる職種の免許を有する者に栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)専門療法士(以下「NST専門療法士」という。)の認定資格を得るための実地修練の研修を行う場合の手続き等について定めるものとする。
(研修の申請,許可及び期間)
第2条 研修を受けようとする者は,NST専門療法士研修生受入申請書(別紙様式)に次に定める書類を添えて,研修開始予定日の30日前までに鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
一 所属する施設の長の推薦書
二 職種の免許証の写し又は免許取得を証明する書類
2 病院長は,前項の規定により申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,研修を許可することができる。
3 研修の期間は,3か月間とし,研修を開始する日の属する年度を超えないものとする。
(研修料及び徴収方法)
第3条 前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「NST研修生」という。)は,研修料として1研修当たり10,476円(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。
2 病院長は,研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては,研修の許可を取り消すものとする。
3 既納の研修料は,返納しない。ただし,病院の都合により研修を延期又は中止する場合は,この限りでない。
4 前項ただし書きに規定する場合における研修料の返納については,双方で協議の上,決定するものとする。
(研修課程)
第4条 NST研修生の研修課程は,40時間の実地修練となるよう指導者が作成する修錬カリキュラムに基づき,病院長が別に定める。
(研修方法)
第5条 NST研修生は,病院長の指示に基づき研修を行うものとする。
(規則の遵守)
第6条 NST研修生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(許可の取消し)
第7条 病院長は,NST研修生が前2条の規定に違反し,又はNST研修生としてふさわしくない行為があったときは,当該NST研修生の研修の許可を取り消すことができる。
(修了証)
第8条 第4条に定める研修課程を修了した者には,所定の実地修練修了証を交付する。
(事務)
第9条 NST研修生の受入れに関する事務は,米子地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,NST研修生に関して必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成20年5月16日から施行する。
附則(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成28年10月13日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院NST専門療法士研修生受入規程の規定は,平成28年9月14日から適用する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日鳥取大学規則第56号)
この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院NST専門療法士研修生受入規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職種 |
歯科医師 |
管理栄養士 |
薬剤師 |
看護師 |
臨床検査技師 |
言語聴覚士 |
理学療法士 |
作業療法士 |
歯科衛生士 |