○鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成20年7月1日

鳥取大学規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を目的として,大学発ベンチャーを鳥取大学発ベンチャーとして認定することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,「大学発ベンチャー」とは,次のいずれか1以上に該当するベンチャー(国内に設立されたものに限る。)とする。

 研究成果ベンチャー 本学で達成された研究成果に基づく特許,新たな技術,ビジネス手法等を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー

 共同研究ベンチャー 創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために,設立から5年以内に本学と共同研究等を行ったベンチャー

 技術移転ベンチャー 既存事業を維持・発展させるため,設立から5年以内に本学から技術移転等を受けたベンチャー

 教職員・学生ベンチャー 教職員及び学生が,本学に在籍している間又は本学を退職,卒業,修了若しくは退学した日から原則として3年以内に,本学若しくは当該者が保有する知的財産権若しくは研究成果等を基に設立し,又は設立に深く関与して起業したベンチャー

 その他学長が前各号に準ずるとして特に認めたベンチャー

(申請の手続)

第3条 鳥取大学発ベンチャーの認定を受けようとするものは,認定申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて学長に申請するものとする。

2 前項の申請は,次の各号の全ての要件を満たすものに限り行うことができる。

 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。

 本学の教職員が起業したものにあっては,鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号)その他本学における関係規則等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。

(認定の審査)

第4条 学長は,前条の規定により申請があったときは,速やかに,研究・社会貢献委員会に認定の可否を審査させる。

2 学長は,研究・社会貢献委員会の報告に基づき,鳥取大学発ベンチャーに認定するものを決定する。

3 学長は,認定の審査の結果を文書により申請を行ったものに通知する。

(称号の授与)

第5条 学長は,鳥取大学発ベンチャーの認定をしたときは,「鳥取大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

2 学長は,鳥取大学発ベンチャーの認定及び称号の授与をされたもの(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し,称号記(別紙様式2)を交付する。

(本学の法的責任)

第6条 この規則により行う認定及び称号の授与は,本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。

(事業報告書等の提出)

第7条 認定大学発ベンチャーの代表者は,年度毎に適宜の様式により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。

(認定の解除及び称号の返付)

第8条 認定大学発ベンチャーは,鳥取大学発ベンチャーの認定の解除及び称号の返付を申し出ることができる。

2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。

(認定及び称号の授与の取消し)

第9条 学長は,認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,鳥取大学発ベンチャーの認定及び称号の授与を取り消すことができる。

 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

 その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で,鳥取大学発ベンチャーとして認定し,及び称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合

2 前項の規定による認定及び称号の授与の取消しを受けたものは,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,鳥取大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第10条 本学は,認定大学発ベンチャーに対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。

 事務室又は研究室として本学内にインキュベーションを目的とした施設を確保し,貸与すること。

 貸与した施設について,当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

 本学と共同研究等を実施するときの間接経費の額を減ずること。

 研究設備等の利用を許可すること。

 本学の専任教員又はコーディネーターによる他企業等への紹介又は仲介を行うこと。

 本学主催の各種イベント,本学の広報誌等で積極的に広報すること。

(事務)

第11条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究推進部研究推進課が処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成26年3月17日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日鳥取大学規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和7年9月10日鳥取大学規則第76号)

この規則は,令和7年9月10日から施行する。

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鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成20年7月1日 規則第85号

(令和7年9月10日施行)