○鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則
平成20年7月1日
鳥取大学規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「大学発ベンチャー」とは,次のいずれかに該当するものをいう。
一 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業されたもの
二 本学の教職員又は学生が,自己の所有する特許を基に起業したもの
三 次条の認定申請の日において退職,卒業又は修了の日から3年以内の本学の元教職員又は元学生が,自己の所有する特許を基に起業したもの
(認定の手続き)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は,別紙様式1による認定申請書に必要書類を添えて学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,速やかに研究・社会貢献委員会に付議し,その審議結果を踏まえ,認定すべきものと認めた場合は,認定の決定を行うものとし,その結果を文書により申請者に通知するものとする。
一 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
二 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
三 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
四 本学の教職員が起業したものにあっては,鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号)その他本学における関係規則等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。
(事業報告書等の提出)
第7条 認定大学発ベンチャーの代表者は,年度毎に適宜の様式により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。
一 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
二 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
三 その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で,大学発ベンチャーとして認定すること及び「鳥取大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2 前項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,鳥取大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(認定大学発ベンチャーへの支援事業)
第10条 本学は,認定大学発ベンチャーに対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
一 事務室又は研究室として本学内にインキュベーション室を確保し,貸与すること。
二 貸与したインキュベーション室について,当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
三 本学と共同研究等を実施するときの間接経費の額を減ずること。
四 研究設備等の利用を許可すること。
五 研究推進機構の専任教員又はコーディネーターによる他企業等への紹介又は仲介を行うこと。
六 本学主催の各種イベント,本学の広報誌等で積極的に広報すること。
(事務)
第11条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究推進部研究推進課が処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第38号)
この規則は,平成26年3月17日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日鳥取大学規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。