○鳥取大学医学部附属病院心電図解析受託規程

平成20年12月11日

鳥取大学規則第109号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)が外部からの委託を受けて行う心電図解析(イベントレコーダーで記録されたものに限る。以下「解析」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続等)

第2条 本院に解析を委託しようとする者は,別紙様式の心電図解析依頼書を医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。

2 病院長は,前項の規定による依頼を受けたときは,本院における教育研究及び診療に支障がない場合に限り,これを受託することができる。

3 病院長は,前項により受託を決定したときは,当該依頼した者に対し,その旨を通知するものとする。

(記録の送信方法)

第3条 前条第3項の規定により解析の受託を決定した旨の通知を受けた者(以下「委託者」という。)は,記録された心電図波形を電話回線により,本院に送信するものとする。

(解析料)

第4条 解析料は,1回につき,1,520円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし,病院長は,当該解析が教育研究及び診療上極めて有意義であると認めるときは,解析料を徴収しないことができる。

2 委託者は,解析料を前納しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

3 既納の解析料は,原則として返還しない。

(解析結果の送付)

第5条 解析を終了したときは,委託者に解析結果を送付するものとする。

この規程は,平成20年12月11日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

画像

鳥取大学医学部附属病院心電図解析受託規程

平成20年12月11日 規則第109号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
平成20年12月11日 規則第109号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第71号