○鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程
平成21年2月3日
鳥取大学規則第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第45条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動(以下「自己啓発等活動」という。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一 大学等における修学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
二 国際貢献活動 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものに参加することをいう。
(適用除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は,自己啓発等休業をすることができない。
一 職員就業規則第23条の規定に基づく再雇用職員
二 鳥取大学職員の採用等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第38号)第5条(第1号を除く。)の規定に基づく任期付職員
三 在職期間(職員就業規則の適用を受けた期間に限る。)が2年未満の職員
(自己啓発等休業の期間)
第4条 自己啓発等休業を取得できる期間は,次の各号に掲げる期間とする。
一 大学等における修学 2年(その修業年限が,2年を超え3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合にあっては3年)の範囲内において大学等の課程で履修する期間
二 国際貢献活動 3年の範囲内において独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練に参加する日から活動国における奉仕活動が終了して帰国するまでの期間
(自己啓発等休業の申出)
第5条 自己啓発等休業をしようとする職員は,自己啓発等休業を開始しようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の自己啓発等活動の内容を明らかにして,当該自己啓発等休業開始予定日の1か月前の日までに,自己啓発等休業申出書により,学長に申し出なければならない。
(自己啓発等休業の承認)
第6条 学長は,前条により申出のあった自己啓発等休業について,業務に支障がないと認めるときは,申し出た職員の勤務成績,自己啓発等活動の内容その他の事情を考慮の上,その申出に係る自己啓発等休業を承認することができる。
2 学長は,第5条の申出があった場合には,自己啓発等休業の承認及び期間あるいは承認しない旨について,当該申出をした職員に通知するものとする。
3 学長は,自己啓発等休業を申し出た又は承認した職員に対して,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類等の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第4条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長しようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申し出ることができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,1回に限るものとする。
3 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の終了等)
第8条 自己啓発等休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。
一 自己啓発等休業期間が満了したとき。
二 自己啓発等休業中の職員が休職又は停職となったとき。
2 学長は,自己啓発等休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
一 自己啓発等活動を取りやめたとき。
二 正当な理由なく,在籍している課程を休学,若しくはその授業を頻繁に欠席しているとき又は参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないとき。
三 その他当該職員の申出に係る自己啓発等活動に支障が生じているとき。
(報告)
第9条 自己啓発等休業をしている職員は,次に掲げる場合には,当該職員の申出に係る自己啓発等活動の状況について,学長に報告しなければならない。
一 当該職員が,その申出に係る自己啓発等活動を取りやめた場合
二 当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
三 当該職員の申出に係る自己啓発等活動に支障が生じている場合
2 学長は,自己啓発等休業をしている職員に対し,前項の報告の内容について確認するため必要と認められる資料の提出を求めることができる。
3 自己啓発等休業をしている職員が所属する部局等の長は,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(自己啓発等休業中の身分)
第10条 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(自己啓発等休業中の待遇)
第11条 自己啓発等休業期間中の給与は,支給しない。
2 自己啓発等休業期間中の共済掛金は,組合員負担分を本学担当部署からの請求書に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。
3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特別徴収をしないこととする。
4 その他の個人負担分については,本学と申出者が協議の上決定する。
(職務復帰)
第12条 職員は,自己啓発等休業が終了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇の算定に当たっては,自己啓発等休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。
(雑則)
第14条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成21年2月3日から施行する。