○鳥取大学事務・技術職員人事評価制度専門委員会細則

平成21年11月18日

鳥取大学規則第94号

(設置)

第1条 鳥取大学人事委員会規則(平成16年鳥取大学規則第73号)第6条第1項の規定に基づき,鳥取大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の下に鳥取大学事務・技術職員人事評価制度専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,事務・技術職員の人事評価制度に係る次に掲げる事項を審議する。

 制度の改善に関する事項

 その他人事委員会委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 総務企画部長

 事務職員,施設系技術職員,図書系事務職員,医療福祉系職員及び技能系職員のうちから人事委員会委員長が指名する者 若干人

 教育研究系技術職員,医療系技術職員及び看護職員のうちから人事委員会委員長が指名する者 各1人

 総務企画部人事課長

 その他人事委員会委員長が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項第5号の委員の任期は,人事委員会委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,総務企画部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この細則は,平成22年1月1日から施行する。

2 令和6年1月1日を始期とする第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日鳥取大学規則第87号)

この細則は,令和5年12月27日から施行する。

鳥取大学事務・技術職員人事評価制度専門委員会細則

平成21年11月18日 規則第94号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成21年11月18日 規則第94号
平成22年3月30日 規則第69号
平成23年6月10日 規則第57号
令和5年12月27日 規則第87号