○鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則
平成21年10月6日
鳥取大学規則第87号
(設置)
第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,本学におけるダイバーシティを推進するとともに,ダイバーシティ社会の形成に積極的に寄与するため,鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 ダイバーシティキャンパス推進に関する基本的な方針に関すること。
二 ダイバーシティキャンパス推進に向けた取り組みに関すること。
三 ダイバーシティキャンパス推進の実施状況の点検,評価,改善に関すること。
四 その他ダイバーシティキャンパスの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 理事
二 ダイバーシティキャンパス推進室長
三 各学部長
四 学生支援センター長
五 医学部附属病院長
六 附属学校部長
七 総務企画部長
八 ダイバーシティキャンパス推進室のうちから選任された者
九 その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号の委員の任期は,委員会においてその都度定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,ダイバーシティキャンパス推進室長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
附則
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月6日鳥取大学規則第73号)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 鳥取大学男女共同参画推進専門委員会細則(平成21年鳥取大学規則第108号)は,廃止する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第38号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第37号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。