○鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則

平成21年10月6日

鳥取大学規則第87号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,本学におけるダイバーシティを推進するとともに,ダイバーシティ社会の形成に積極的に寄与するため,鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 ダイバーシティキャンパス推進に関する基本的な方針に関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進に向けた取り組みに関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進の実施状況の点検,評価,改善に関すること。

 その他ダイバーシティキャンパスの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 理事

 ダイバーシティキャンパス推進室長

 各学部長

 学生支援センター長

 医学部附属病院長

 乾燥地研究センター長

 附属学校部長

 総務企画部長

 ダイバーシティキャンパス推進室のうちから選任された者

 その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第10号の委員の任期は,委員会においてその都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,ダイバーシティキャンパス推進室長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成21年10月6日から施行する。ただし,第3条第7号の規定は,第8条第1項の規定に基づき,専門委員会が設置された日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日鳥取大学規則第73号)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

2 鳥取大学男女共同参画推進専門委員会細則(平成21年鳥取大学規則第108号)は,廃止する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第37号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則

平成21年10月6日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成21年10月6日 規則第87号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成23年9月6日 規則第73号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第38号
令和5年3月28日 規則第37号