○鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則

平成21年10月6日

鳥取大学規則第87号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,本学におけるダイバーシティを推進するとともに,ダイバーシティ社会の形成に積極的に寄与するため,鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 ダイバーシティキャンパス推進に関する基本的な方針に関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進に向けた取り組みに関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進の実施状況の点検,評価,改善に関すること。

 その他ダイバーシティキャンパスの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事

 ダイバーシティキャンパス推進室長

 学生支援センター長

 医学部附属病院長

 総務企画部長

 その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第7号の委員の任期は,委員会においてその都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,ダイバーシティキャンパス推進室長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成21年10月6日から施行する。ただし,第3条第7号の規定は,第8条第1項の規定に基づき,専門委員会が設置された日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日鳥取大学規則第73号)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

2 鳥取大学男女共同参画推進専門委員会細則(平成21年鳥取大学規則第108号)は,廃止する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第37号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規則第29号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則

平成21年10月6日 規則第87号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成21年10月6日 規則第87号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成23年9月6日 規則第73号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第38号
令和5年3月28日 規則第37号
令和6年3月28日 規則第51号
令和7年3月25日 規則第29号