○鳥取大学における人事事務の委任等に関する規程

平成21年12月21日

鳥取大学規則第106号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第4条第2項及び鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第4条の各規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における学長の権限に属する人事事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは,本学の事務局,各学部(医学部にあっては米子地区事務部を含む。以下同じ。),各研究科,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。

2 この規程において「委任」とは,学長の事務の権限を部局等の長に委ね,その権限に基づく決定又は執行を当該部局等の長の名において行うものをいう。

3 この規程において「専決」とは,学長又は部局等の長の事務を円滑に行うため,下位の職にある者にその事務を処理させるものをいう。

(任免等に関する権限の委任)

第3条 学長は,部局等における次に掲げる有期契約職員の任免及びその給与の決定(以下「任免等」という。)に関する権限を当該部局等の長(事務局にあっては総務企画部長とする。)に委任する。

 非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師

 スチューデント・アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,学内ワークスタディスタッフ

 アルバイト職員

 その他医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターの有期契約職員

2 学長は,医員等の任免等(休職を除く。)に関する権限を医学部附属病院長に委任する。

3 前2項の規定にかかわらず,学長は,当該任免等が次の各号のいずれかに該当するものである場合には,その権限を委任しない。

 特に重要と認められるもの

 異例に属するもの

 紛議論争があるもの又は紛議論争を生ずるおそれのあるもの

(変形勤務時間制による始業・終業時刻等の決定及び変更等に関する権限の委任)

第4条 学長は,部局等における次の各号に掲げる事項に関する権限を当該部局等の長に委任する。ただし,当該事項が前条第3項各号のいずれかに該当するものである場合には,この限りでない。

 変形勤務時間制による始業・終業時刻等の決定及び変更

 休日の振替

 超過勤務及び休日勤務の命令

 休日の代休の指定

 休暇の承認及び処理並びに欠勤の処理

 病気休暇後の職務復帰の承認

 職務専念義務免除の承認

 教員の研修の承認

 その他学長が認める事項

2 前項により委任を受けた部局等の長は,前項各号に掲げる事項に係る事務を別表の区分により専決させる。

(雑則)

第5条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,平成21年12月21日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における人事事務の委任等に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日鳥取大学規則第128号)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第73号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日鳥取大学規則第52号)

この規程は,平成28年6月30日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日鳥取大学規則第73号)

この規程は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

部局等

職員の区分

専決者

事務局

部長,次長及び課長

 

その他の職員

課長

地域学部,工学部,農学部

教員,事務長

 

その他の職員

事務長

医学部(米子地区事務部を含む。)

教員,事務部長及び次長


課長

事務部長

その他の職員

課長

各研究科

教員

 

その他の職員

当該研究科の人事事務を所掌する課長又は事務長

附属学校部

教員

校長又は園長

事務長

 

その他の職員

事務長

医学部附属病院

教員及び看護部長

 

各診療施設,薬剤部及び看護部のその他の職員

部長又はセンター長

その他の職員

診療科長

乾燥地研究センター

教員及び事務長

 

その他の職員

事務長

教育支援・国際交流推進機構

教員及びその他の職員

 

研究推進機構

教員


その他の職員

研究推進課長

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ

教員


その他の職員

研究推進課長

地域価値創造研究教育機構

教員


その他の職員

地域価値創造研究教育機構地域連携推進室長

情報戦略機構

教員


その他の職員

情報企画推進課長

染色体工学研究センター

教員

 

その他の職員

当該学内共同教育研究施設の人事事務を所掌する課長

保健管理センター

教員及びその他の職員

 

備考

1 この表の「事務局」の「課長」には,課と同等の室に置く室長を含むものとする。

2 この表の「教員」には,外国人研究員を含むものとする。

鳥取大学における人事事務の委任等に関する規程

平成21年12月21日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成21年12月21日 規則第106号
平成22年6月21日 規則第96号
平成22年12月27日 規則第128号
平成23年3月29日 規則第30号
平成25年3月5日 規則第27号
平成26年9月16日 規則第73号
平成26年12月26日 規則第93号
平成28年6月30日 規則第52号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
令和2年3月27日 規則第49号
令和2年10月27日 規則第73号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号