○鳥取大学施設・環境委員会規則

平成21年10月6日

鳥取大学規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 施設マネジメント(施設整備,有効活用等)に関すること。

 エネルギー管理計画に関すること。

 環境汚染防止対策に関すること。

 施設・環境における危機管理等の安全に関すること。

 その他施設・環境に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(施設・環境担当)

 各学部の学部長又は副学部長(総務担当)

 附属病院長又は副病院長

 施設環境部長

 その他委員長が指名する者

2 前項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

3 第1項第2号の委員について,委員長が特に認めた場合は,当該学部の総務担当以外の副学部長とすることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,施設環境部企画環境課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成21年10月6日から施行する。

2 鳥取大学環境委員会規則(平成19年鳥取大学規則第28号)及び鳥取大学環境委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成19年鳥取大学規則第50号)は,廃止する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取大学施設・環境委員会規則

平成21年10月6日 規則第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8章 施設・環境
沿革情報
平成21年10月6日 規則第85号
平成22年3月30日 規則第42号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第31号