○鳥取大学における全学共用スペースに関する規程
平成22年1月13日
鳥取大学規則第2号
(目的)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の建物の新築,増築(以下「新増築」という。)及び改修事業に際して本学の経営戦略上必要となる共用スペース(以下「全学共用スペース」という。)を円滑に確保し,その活用を図るために必要な事項を定め,もって時代に即応した新たな教育研究等を推進することを目的とする。
(面積規模)
第2条 新増築における全学共用スペースの面積規模は,原則として新増築することとなる全体整備面積の20パーセントとする。ただし,全体整備面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合は,この限りでない。
2 改修事業における全学共用スペース等の面積規模は,施設・環境委員会の議を経て,学長が決定する。
(使用者の選定)
第3条 全学共用スペースの使用者は,施設・環境委員会の議を経て,学長が選定するものとする。
(使用期間)
第4条 全学共用スペースの使用期間は,5年間を上限として,学長が当該使用者の教育・研究等の内容に応じて決定する。ただし,本学の運営上,恒常的な使用の必要性が認められるときは,使用期間を定めないことができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,全学共用スペースに関し必要な事項は,施設・環境委員会の議を経て,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成22年1月13日から施行し,平成21年10月6日から適用する。
2 この規程施行による改正前の鳥取大学における共用研究スペースに関する規程(平成13年鳥取大学規則第27号)に基づいて使用を許可された共用研究スペースの取扱いについては,当該許可された使用期間中に限り,なお従前の例による。
附則(平成29年10月5日鳥取大学規則第78号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。