○鳥取大学における全学共用スペースの使用に関する内規

平成22年1月13日

鳥取大学規則第3号

(趣旨)

第1条 この内規は,鳥取大学における全学共用スペースに関する規程(平成22年鳥取大学規則第2号。以下「規程」という。)第5条に基づき,全学共用スペースの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の公募)

第2条 全学共用スペースの使用者は,施設・環境委員会(以下「委員会」という。)で公募する。

(公募方法)

第3条 全学共用スペースの使用を希望する者は,別紙様式第1号の貸与申請書に必要事項を記載し,委員会に提出するものとする。

2 公募期間その他の公募に必要な事項は,公募の都度,委員会で決定する。

(応募資格)

第4条 前条の公募に応募できる者は,規程第1条に定める目的に則った教育活動,研究活動,社会貢献活動(地域との連携事業を含む。以下同じ。),組織対応等に全学共用スペースを使用しようとする個人又はチーム・組織等の代表者とする。

2 前項の個人又は代表者は,鳥取大学(以下「本学」という。)の役員及び職員とする。

(使用者の決定)

第5条 委員会は,第3条の申請内容について審議し,候補者を選定する。

2 学長は,前項の候補者のうちから使用者を決定し,使用許可書(別紙様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第6条 学長は,使用者が鳥取大学における施設の有効活用に関する規程(平成14年鳥取大学規則第16号)第3条第2項に規定する点検・評価の結果必要があると認めた場合及び使用許可条件等に違反したと判断した場合には,当該全学共用スペースの使用の中断,又は使用許可の取消し及び現状復旧を命じることができる。

2 学長は,特別の必要が生じた場合,又は全学共用スペースの運営上特に必要があると認めた場合は,予告なく使用許可の変更,又は取消しをすることができる。

(使用期間)

第7条 使用者は,規程第4条の使用期間満了後,更に継続使用の希望がある場合には,使用期間の満了する日の180日前までに別紙様式第3号の継続貸与申請書を委員会に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,その場合の使用期間は,規程第4条の規定にかかわらず,3年間を上限とする。

2 使用者は,使用許可を受けた後,使用期間を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちに委員会に申請し,その許可を得るものとする。

3 使用者は,使用を中止するとき,又は許可された使用期間が満了するときは,別紙様式第4号の退去届を,原則として,退去予定の日の180日前又は使用期間の満了する日の180日前までに委員会に提出しなければならない。

4 使用者は,全学共用スペースから退去するときは,当該スペースを原状に回復し,事前に委員会の確認を受けなければならない。

(使用者の負担)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を負担する。

2 実験研究等に必要な工作物及び設備等の設置に要する経費並びに光熱水料金等(廊下等共用部分に係るものを含む。)の経費は,使用者の負担とする。

(使用者の責務)

第9条 使用者は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。

 許可された目的以外の用途に使用しないこと。

 施設及び備品を常に適切な管理の下,注意をもって使用すること。

 研究等の遂行上,やむを得ず施設等に大幅な変更を加えるときは,事前に委員会に申請し,その許可を得ること。

 前号の変更に係る費用は,使用者が負担すること。

第10条 使用者が故意又は過失により当該全学共用スペースの施設及び備品を損傷,又は滅失した場合,若しくは使用許可条件に違反したことにより本学に損害を与えた場合は,使用者はこれを原状に回復し,又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。

(雑則)

第11条 第3条の規定により貸与申請を行い落選した者(以下「落選者」という。)は,委員会に対し,落選通知日から1週間以内に文書で落選理由の開示を求めることができる。

2 前項の求めがあった場合は,委員会は1週間以内に当該落選者に文書により落選理由を開示するものとする。

1 この内規は,平成22年1月13日から施行し,平成21年10月6日から適用する。

2 この内規施行による改正前の鳥取大学における共用研究スペースの使用に関する内規(平成13年鳥取大学規則第41号)に基づき使用を許可された共用研究スペースの取扱いについては,当該許可された使用期間中に限り,なお従前の例による。

(平成22年12月14日鳥取大学規則第126号)

この内規は,平成22年12月14日から施行する。

(平成29年10月5日鳥取大学規則第79号)

1 この内規は,平成30年4月1日から施行する

2 この内規施行による改正前の鳥取大学における全学共用スペースの使用に関する内規の規定に基づき使用を許可された全学共用スペースの使用料については,改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,当該許可された使用期間中に限り,なお従前の例による。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この内規は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学における全学共用スペースの使用に関する内規の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この内規は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年12月21日鳥取大学規則第85号)

この内規は,令和5年12月21日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

使用料

(消費税及び地方消費税を含む。)

A

本学の運営上,恒常的な使用の必要性が認められるとして使用期間を定めていないもの

無償

B

教育活動,研究活動及び社会貢献活動の推進を目的として使用するもの

月額350円/m2

C

三浦団地内において,教育活動,研究活動及び社会貢献活動の推進のために必要となる資機材等を保管することを目的として使用するもの

月額200円/m2

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鳥取大学における全学共用スペースの使用に関する内規

平成22年1月13日 規則第3号

(令和5年12月21日施行)