○鳥取大学遺伝子組換え実験専門委員会細則

平成22年11月4日

鳥取大学規則第112号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成16年鳥取大学規則第170号。以下「規程」という。)第8条第5項の規定に基づき,鳥取大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)の下に置く鳥取大学遺伝子組換え実験専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の種類)

第2条 専門委員会の種類は,遺伝子組換え実験の対象となる生物等の区分に応じ,次に掲げるとおりとする。

 微生物専門委員会

 動物専門委員会

 植物専門委員会

2 各専門委員会は,必要に応じ,個別の事項について検討するための部会を置くことができる。

(任務)

第3条 専門委員会の任務は,次に掲げるとおりとする。

 規程第12条に定める実験計画に係る安全委員会の審査に先立ち,予備調査を行うとともに,その結果に基づき安全委員会に対し助言を行うこと。

 その他安全委員会の役割を補佐すること。

(組織)

第4条 各専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 規程第9条第1項第2号から第5号まで及び第8号の安全委員会委員のうちから,安全委員会委員長が指名する者 1人

 専門委員会委員長が推薦する教員 若干人

2 前項第1号の委員の任期は,当該委員が安全委員会委員である期間とする。

3 第1項第2号の委員の任期は,安全委員会委員長がその都度定める。

4 第1項第2号の委員は,安全委員会委員長が委嘱する。

(専門委員会委員長)

第5条 各専門委員会に専門委員会委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。

2 専門委員会委員長は,専門委員会を招集し,その議長となるとともに,専門委員会を総括する。

3 専門委員会委員長に事故があるときは,専門委員会委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 専門委員会の議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 専門委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又はその意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 専門委員会の事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営等に関し必要な事項は,安全委員会の議を経て,安全委員会委員長が定める。

この細則は,平成22年11月4日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日鳥取大学規則第16号)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日鳥取大学規則第12号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学遺伝子組換え実験専門委員会細則

平成22年11月4日 規則第112号

(令和5年4月1日施行)