○鳥取大学国際戦略委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成23年7月13日

鳥取大学規則第67号

(趣旨)

第1条 鳥取大学国際戦略委員会規則(平成16年鳥取大学規則第80号)第6条第2項の規定に基づき,国際戦略委員会に設置する専門委員会(以下「国際戦略専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 国際戦略専門委員会は,国際戦略委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について審議又は調査するものとする。

 国際事業に関すること。

 外国人留学生の奨学金等に関すること。

 外国人留学生等の交流事業に関すること。

 国際交流会館の管理運営及び外国人留学生の宿舎に関すること。

 グローバル人材育成に関する基本的な方針に関すること。

 グローバル人材育成推進に向けた取組に関すること。

 グローバル人材育成推進の実施状況の評価等に関すること。

 その他国際戦略委員会委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 国際戦略専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 国際交流センター長

 各学部の副学部長のうち学部長が指名した者 各1人

 連合農学研究科から選出された教員 1名 

 共同獣医学研究科から選出された教員 1名

 乾燥地研究センターから選出された教員 1名

 教養教育センター長

 学生部教育支援課長及び国際交流課長

 その他委員長が指名する者

2 前項第2号から第5号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 国際戦略専門委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,国際戦略専門委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 国際戦略専門委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 国際戦略専門委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務)

第6条 国際戦略専門委員会の事務は,学生部国際交流課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,国際戦略専門委員会の運営に関し必要な事項は,国際戦略専門委員会の議を経て,委員長が定める。

この細則は,平成23年7月13日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。

2 鳥取大学グローバル人材育成戦略委員会規則(平成26年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学国際戦略委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成23年7月13日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成23年7月13日 規則第67号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第51号