○鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進室規則

平成23年9月6日

鳥取大学規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第20条第2項の規定に基づき,鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 推進室は,ダイバーシティキャンパス推進委員会が定める基本方針及び事業計画に基づき,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 ダイバーシティキャンパス推進方策の企画,立案及び実施に関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進の実施状況の点検,評価及び改善に関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進に関する学内における意見交換等に関すること。

 ダイバーシティキャンパス推進の情報提供及び広報・啓発活動に関すること。

 その他ダイバーシティキャンパスに関すること。

(職員)

第3条 推進室に,次の職員を置く。

 室長

 室員

 その他の職員

(室長)

第4条 室長は,学長が指名する者をもって充て,推進室の業務を掌理する。

(室員)

第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。

 各学部,医学部附属病院,乾燥地研究センター及び教育支援・国際交流推進機構の各部局長の推薦に基づき室長が指名した教員 各1人

 ダイバーシティキャンパス推進コーディネーター

 その他室長が必要と認めた者

2 前項第1号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の室員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号のダイバーシティキャンパス推進コーディネーターの選考については,別に定める。

4 第1項第3号の室員の任期は,その都度定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の第5条第1項第1号の室員の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第38号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進室規則

平成23年9月6日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成23年9月6日 規則第74号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年3月17日 規則第39号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第38号