○鳥取大学危機管理委員会規則

平成23年10月4日

鳥取大学規則第79号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)における危機事象に迅速かつ的確に対処するため,本学に危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置き,本学の学生,教職員等の安全確保を図るために必要な施策を立案し,もって本学の秩序と機能を維持することによって社会的責任を果たすことを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 総合的な危機管理体制の整備に関すること。

 事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)等危機管理の対策の企画立案及び検証に関すること。

 その他危機管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

 副学長

 医学部附属病院長

 その他委員会が必要と認めた者

2 前項第5号の委員に関しては,委員会においてその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集しその議長となる。

3 委員長に事故があるときは,理事(総務担当)がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループに関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は,関係部局の協力を得て,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成23年10月4日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学危機管理委員会規則

平成23年10月4日 規則第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成23年10月4日 規則第79号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第58号