○鳥取大学給与細則24―7・手術部等看護業務手当支給に関する細則

平成23年11月1日

鳥取大学規則第86号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条の7に規定する手術部等看護業務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額)

第2条 手術部等看護業務手当の月額は,10,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員にあっては同項に規定する額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(支給の始期及び終期)

第3条 手術部等看護業務手当は,職員給与規程第24条の7第1項に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始し,同項に該当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。

2 前条第1項の手当を支給される者が同条第2項に該当することとなった場合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から同条第2項に規定する手当額を支給する。

3 前条第2項の手当を支給される者が同条第1項に該当することとなった場合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から同条第1項に規定する手当額を支給する。

(支給できない場合)

第4条 手術部等看護業務手当を支給されている職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の手術部等看護業務手当は支給しない。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,手術部等看護業務手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成24年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学給与細則24―7・手術部等看護業務手当支給に関する細則

平成23年11月1日 規則第86号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成23年11月1日 規則第86号
令和4年9月27日 規則第86号