○鳥取大学給与細則24―8・専門看護師等手当支給に関する細則
平成23年11月1日
鳥取大学規則第87号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条の8に規定する専門看護師等手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 専門看護師 5,000円
二 認定看護師 3,000円
三 特定看護師 5,000円
2 同一人が前項に規定する2以上の資格を有し,当該各業務に従事している場合は,当該各号に定める額を合算するものとする。
(支給の始期及び終期)
第3条 専門看護師等手当は,職員給与規程第24条の8第1項に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始し,同項に該当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(支給できない場合)
第4条 専門看護師等手当を支給されている看護職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の専門看護師等手当は支給しない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,専門看護師等手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日鳥取大学規則第76号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。