○鳥取大学たな卸資産管理細則
平成24年2月6日
鳥取大学規則第5号
(目的)
第1条 この細則は,鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号。以下「固定資産等管理規程」という。)第4条第3項に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)におけるたな卸資産の管理について定め,その円滑な遂行に資することを目的とする。
(適用範囲及び他の規程との関係)
第2条 たな卸資産の管理については,会計規則その他別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(たな卸資産の定義)
第3条 会計規則第21条第2項に規定するたな卸資産とは,棚卸を行うべき次に掲げるものをいう。
一 商品 本学が販売の目的をもって所有する物品であって,本学の通常の業務活動に係るもの(ただし,製品を除く。)をいい,物品に加工を加えずにそのまま外部に売却されるもの
二 製品 本学が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって,本学の通常の業務活動に係るもの
三 副産物 主産物の製造過程から必然的に派生する物品
四 作業くず 原材料,部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物
五 半製品 中間的製品として既に加工を終わり現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるもの
六 原料及び材料 製品の製造目的で費消される物品でいまだその用に供されないもの
七 仕掛品 製品,半製品又は部分品の生産のために現に仕掛中のもの
八 医薬品 薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品
九 診療材料 薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第一にいう医療用品,歯科材料及び衛生用品のうち機械器具以外のもの
十 消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品 燃料,油,釘,包装材料その他事務用品等の消耗品,耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で50万円未満の工具,器具及び備品のうち,取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので年度末の残高がおおむね100万円以上であり,かつ,貯蔵中のもの
(たな卸資産管理責任者)
第4条 たな卸資産管理責任者は,固定資産等管理規程第6条第1項に定める資産管理責任者を充て,次条に定めるたな卸資産管理担当者を指揮監督するとともに,たな卸資産の管理に万全を期するものとする。
(たな卸資産管理担当者)
第5条 たな卸資産管理責任者の下に,たな卸資産管理責任者を補佐し,たな卸の管理に関する事務を処理するため,たな卸資産管理担当者を置き,固定資産等管理規程第6条第2項に定める資産経理責任者をもって充てる。
(受入手続)
第6条 たな卸資産の受入は,原則として納品書によって行う。
(払出手続)
第7条 たな卸資産の払出は,原則として払出書類によって行う。
(受払記録)
第8条 たな卸資産は,原則として保管担当部局において受入れ,払出しに関する継続記録を行い,常にその受払及び残高の数量を明瞭にしておかなければならない。
(保管)
第9条 たな卸資産管理担当者は,たな卸資産が常に良い品質を保てるような保管方法を講じなければならない。
2 たな卸資産管理担当者は,たな卸資産を秩序整然と整理しておかなければならない。
3 たな卸資産管理担当者は,保管中のたな卸資産につき,破損減損,変質,盗難その他何かの異常を発見した場合は,直ちにたな卸資産管理責任者に報告し,その指導のもとに適切な処置を講じなければならない。
(たな卸資産の評価方法)
第10条 たな卸資産の評価方法は,原則として移動平均法による原価法とする。ただし,金額に重要性が乏しいものについては,最終仕入原価法による評価,また,医薬品,診療材料については,最終仕入原価法による低価法評価によることができる。
(たな卸資産の取得価額)
第11条 たな卸資産の取得価額は,原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算したものとする。
(実地たな卸)
第12条 たな卸資産管理責任者は,少なくとも年1回年度末において現品の実地たな卸を行い,帳簿残高と現品残高とを照合し,別紙様式に定めるたな卸報告書を作成の上,固定資産等管理規程第5条に定める統括責任者に送付しなければならない。
2 照合により過不足を生じたときは,その事由を明らかにし,所定の手続を経て記帳整備を行わなければならない。
附則
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 鳥取大学たな卸資産管理規程(平成16年鳥取大学規則第106号)は,廃止する。