○鳥取大学技術部規程

平成24年3月27日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第13条第3項の規定に基づき,技術部について定めるものとする。

(目的)

第2条 技術部は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び地域貢献に関する技術支援を全学的な見地から行うとともに,教育研究系技術職員の能力及び資質の向上等を図ることにより優れた人材を確保し,本学の発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 技術部の業務は次のとおりとする。

 教育研究活動に係る技術支援及び技術開発に関すること。

 全国共同利用施設,設備及び学内共同利用施設における技術支援に関すること。

 情報基盤に関すること。

 労働安全衛生に関すること。

 学内外からの受託業務に関すること。

 教育研究系技術職員の研修等に関すること。

 地域貢献に関すること。

 その他技術支援に関すること。

(組織)

第4条 技術部に,技術支援に関する業務(以下「技術支援業務」という。)を円滑に行うため,次の技術部門及び技術分野を置く。

技術部門

技術分野

化学バイオ・生命部門

機器分析分野

生物化学分野

組織解析分野

情報システム部門

情報基盤技術分野

情報処理技術分野

工学技術部門

機械加工技術分野

装置開発分野

社会基盤技術分野

生物生産管理部門

乾燥地科学分野

生物生産管理分野

森林資源利用分野

(職員)

第5条 技術部は,技術部長,教育研究系技術職員その他必要な職員で構成する。

2 技術部長は,理事(研究担当)をもって充て,学長が任命する。

3 技術部に統括技術長を,技術部門に技術長を置く。

4 統括技術長は技術専門員を,技術長は技術専門員又は技術専門職員をもって充て,学長が任命する。

5 技術部に副統括技術長を置くことができる。

6 副統括技術長は,技術長のうちから学長が任命する。

7 技術部門に副技術長を置くことができる。

8 副技術長は,技術専門員又は技術専門職員をもって充て,学長が任命する。

9 技術分野に分野長を置く。

10 分野長は,教育研究系技術職員のうちから学長が任命する。

(化学バイオ・生命部門の特例)

第5条の2 化学バイオ・生命部門においては,前条第4項第8項及び第10項の規定にかかわらず,教育研究系技術職員以外の技術部の職員のうちから学長が任命することができる。

(職務)

第6条 技術部長は,技術部の業務を掌理する。

2 統括技術長は,技術部長を補佐し,技術部の業務を運営する。

3 副統括技術長は,統括技術長を補佐する。

4 技術長は,技術部門を統括するとともに,統括技術長を補佐する。

5 副技術長は,技術部門の業務を処理するとともに,技術長を補佐する。

6 分野長は,担当する技術分野の業務を処理する。

(運営委員会)

第7条 技術部に,技術部の運営に関する事項を審議するため運営委員会を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 技術部の管理運営の基本方針に関すること。

 技術支援業務実施の基本方針に関すること。

 技術部の予算に関すること。

 教育研究系技術職員の配置,育成に関すること。

 その他技術部の業務に関し必要と認める事項

3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 技術部長

 各学部の学部長又は学部長が指名する副学部長

 情報戦略機構及び国際乾燥地研究教育機構の各機構長又は各機構長が指名する教員 各1人

 研究推進機構研究基盤戦略センター及び農学部附属フィールドサイエンスセンターの各センター長又は各センター長が指名する教員 各1人

 総務企画部長

 統括技術長

 技術長

 その他委員長が必要と認めた者

4 前項第8号の委員の任期は,その都度定める。

5 運営委員会に委員長を置き,技術部長をもって充てる。

6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

8 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

9 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

10 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(業務調整会議)

第8条 技術支援業務の円滑な実施を図るため,技術部門ごと及び技術部と地域学部との間に業務調整会議を置く。

2 業務調整会議については,別に定める。

(関係部局等との調整)

第9条 技術部長は,技術支援業務の実施に当たって,各学部(研究科を含む。),国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター等(以下「関係部局等」という。)と充分な調整を行うものとする。

2 統括技術長及び技術長は,日々の業務について,その円滑な実施に努め,関係部局等の長,教員との調整を適切に行うものとする。

(事務)

第10条 技術部の事務は,技術部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,技術部に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,技術部長が定める。

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 技術部に関する事務については,当分の間,技術部長が部局の長と協議し,その一部又は全てを従前のとおり当該部局において行うことができる。

(平成25年2月28日鳥取大学規則第15号)

この規程は,平成25年2月28日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日鳥取大学規則第74号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日鳥取大学規則第49号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月16日鳥取大学規則第19号)

この規程は,令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

鳥取大学技術部規程

平成24年3月27日 規則第41号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成24年3月27日 規則第41号
平成25年2月28日 規則第15号
平成27年3月24日 規則第28号
平成27年7月1日 規則第74号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第49号
令和元年10月16日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号
令和6年3月28日 規則第51号
令和7年3月25日 規則第58号
令和7年9月22日 規則第86号