○鳥取大学技術部業務調整会議細則
平成24年3月27日
鳥取大学規則第42号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学技術部規程(平成24年鳥取大学規則第41号)第8条第2項の規定に基づき,業務調整会議(以下「会議」という。)について定めるものとする。
(協議及び調整事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を協議し,調整する。
一 技術支援業務の実施に関すること。
二 教育研究系技術職員の配置に関すること。
三 技術支援業務以外の業務の見直し,分担,実施等に関すること。
四 その他当該技術部門の業務に関し必要と認める事項
2 前項に規定する協議及び調整に当たっては,技術支援業務に対する関係部局の意向を反映させるよう配慮するものとする。
一 工学技術部門
ア 工学部長又は工学部長が指名する副学部長
イ 工学部各学科長
ウ 工学部附属ものづくり教育実践センター長
エ 工学部事務長
オ 統括技術長
カ 各技術長
キ 部門副技術長
ク その他議長が必要と認めた者
二 生物生産管理部門
ア 農学部長又は農学部長が指名する副学部長
イ 農学部附属フィールドサイエンスセンター長
ウ 農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター長
エ 国際乾燥地研究教育機構副機構長
オ 農学部事務長
カ 国際乾燥地研究教育機構事務長
キ 統括技術長
ク 各技術長
ケ 部門副技術長
コ その他議長が必要と認めた者
三 化学バイオ・生命部門
ア 医学部長又は医学部長が指名する副学部長
イ 研究推進機構研究基盤センター長又は同センター長が指名する教員
ウ 医学部各学科長
エ 米子地区事務部総務課長
オ 米子地区事務部経営企画課長
カ 米子地区事務部学務課長
キ 統括技術長
ク 各技術長
ケ 部門副技術長
コ その他議長が必要と認めた者
四 情報システム部門
ア 情報戦略機構長又は同機構長が指名する教員
イ 総務企画部情報企画推進課長
ウ 統括技術長
エ 各技術長
オ 部門副技術長
カ その他議長が必要と認めた者
五 技術部と地域学部
ア 地域学部長又は地域学部長が指名する副学部長
イ 地域学部事務長
ウ 統括技術長
エ 各技術長
オ その他議長が必要と認めた者
(議長)
第4条 会議は,前条第1項各号のアに掲げる者が招集し,議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長の指名した者が代理する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 会議で議決を取る必要がある場合は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによるものとする。
(意見の聴取)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 会議は,原則として毎月1回定例に開催する。ただし,議長及び統括技術長の合意により開催しないことができる。
(技術部長への報告)
第8条 会議を開催した場合は,その結果を技術部長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,各会議に関し必要な事項は,当該会議の議を経て,議長が定める。
附則
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日鳥取大学規則第16号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日鳥取大学規則第75号)
この細則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この細則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日鳥取大学規則第20号)
この細則は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。