○鳥取大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用に関する規程

平成24年11月29日

鳥取大学規則第81号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)が所有する設備のうち,大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用の促進事業実施規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下「実施規約」という。)により相互利用・共同利用に供する設備の利用について,大学連携研究設備ネットワーク協議会が定める実施規約等のほか,必要な事項を定めるものとする。

(登録設備)

第2条 この規程の対象となる相互利用・共同利用に供する設備は,実施規約第7条により大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム(以下「予約・課金システム」という。)へ登録した全学共同利用設備(以下「登録設備」という。)とする。

(設備管理者)

第3条 前条に規定する登録設備ごとに設備管理者を置くこととし,研究推進機構長が指名したものをもって充てる。

(利用者の範囲)

第4条 登録設備を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。

 大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム利用要項(平成30年10月3日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定)第4条の規定により利用に係る承認を受けた機関に所属する者

 その他学長が適当と認める者

(登録設備利用料)

第5条 登録設備の利用料は,研究推進機構運営委員会が定め,予約・課金システムへ登録した料金とする。

(利用承認の取消し等)

第6条 設備管理者は,利用者がこの規程に違反し,登録設備の利用に重大な支障を生じさせたときは,当該登録設備の利用承認を取り消し,又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は,故意又は重大な過失によりその利用に係る登録設備を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償するものとする。

(事務)

第8条 本規程に関する事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成24年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日鳥取大学規則第81号)

この規程は,令和2年12月8日から施行し,改正後の鳥取大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用に関する規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。

鳥取大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用に関する規程

平成24年11月29日 規則第81号

(令和2年12月8日施行)