○鳥取大学情報セキュリティ基本方針に関する規則

平成24年11月7日

鳥取大学規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における情報システム及び情報セキュリティに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学情報システム及び情報セキュリティは,本学のすべての教育・研究活動及び運営を,安定的かつ効率的に行うための基盤として設置し運用する。

(運用の基本方針)

第3条 本学のすべての教職員,学生等に情報の保護の必要性と責任について理解を深めることにより,情報の損失等による社会的信用の失墜,教育・研究・医療活動の中断等を未然に防ぐため,別に定める運用と利用に関する各種規定により,優れた秩序と安全性をもって安定的かつ効率的に運用する。

(利用者の義務)

第4条 本学情報システムを利用する者や運用の業務に携わる者は,この規則及び別に定める運用と利用に関する各種規定を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第5条 前条に違反した者は,本学情報システムの利用を制限することがある。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成24年11月7日から施行する。

鳥取大学情報セキュリティ基本方針に関する規則

平成24年11月7日 規則第75号

(平成24年11月7日施行)

体系情報
第10章 情報・附属図書館
沿革情報
平成24年11月7日 規則第75号