○岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科連絡協議会規則

平成25年3月5日

鳥取大学規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岐阜大学と国立大学法人鳥取大学の間で締結された「国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人鳥取大学が設置する共同獣医学科に関する協定書」の第13条に基づき設置する共同獣医学科連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は共同獣医学科の円滑な運営のために,次に掲げる事項を協議する。

 規則等の制定,改正及び廃止に関すること。

 共同教育課程の編成及び実施に関すること。

 その他共同獣医学科の運営に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

 構成大学の学長が権限を委ねた者 各2名

 岐阜大学応用生物科学部長及び鳥取大学農学部長

 構成大学の共同獣医学科長

 その他協議会が必要と認めた者

(議長)

第4条 協議会に議長を置く。

2 議長は,前条第1号に掲げる者のうち,次条に定めるところにより開催する大学の1名を充てる。

3 議長は,協議会を招集し,その会議を主宰する。

4 議長に事故等があるときは,議長を担当している構成大学の委員の中から,議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(開催)

第5条 協議会の開催は,構成大学の持ち回りとし,原則として年1回の開催とする。ただし,議長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。

(議事及び運営)

第6条 協議会は,第3条に掲げる委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 協議会の議事は,別に定めのある事項を除き,議長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の場合は議長が決定する。

3 協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務は,第4条第2項に定める議長を担う大学の事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科連絡協議会規則

平成25年3月5日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成25年3月5日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第38号