○鳥取大学全学共通教育実施規程
平成25年3月13日
鳥取大学規則第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第26条の規定に基づき,本学における教養教育に関する教育(以下「全学共通教育」という。)の実施体制について定めるものとする。
(基本的事項の審議機関)
第2条 全学共通教育に係る基本的事項については,鳥取大学教育支援委員会で審議する。
(全学共通教育の実施)
第3条 鳥取大学教養教育センターは,全学共通教育の実施に当たるものとする。
(教科集団)
第4条 教科集団は,学問領域又は学問分野等によって編成する。
2 本学の教員は,1つ又は複数の教科集団に所属する。
3 前項の規定にかかわらず,医学部臨床系の教員及び農学部附属動物医療センターに関わる教員のうち農学部長が認めた者にあっては,所属をしないことができる。
4 教養教育センター長は,各教員が所属する教科集団について,必要に応じて調整することができる。
(教科集団における責任学部等)
第5条 教科集団ごとに,授業科目の開設に際して主導的任務にあたる「責任学部等」及びこれに協力する「協力学部等」を,別表のとおり定めるものとする。
(教科集団における代表者)
第6条 教科集団ごとに,所属する教員のうちから代表者を定めるものとする。
2 代表者は,教科集団に所属する他の教員と協議し,授業計画案の作成その他授業開設において必要な調整の任務に当たるものとする。
3 代表者の選考は,教養教育センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 代表者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日鳥取大学規則第92号)
1 この規程は,平成27年10月6日から施行する。
2 平成28年4月1日において,新たに教科集団の代表者に任命される者の任期は,この規程による改正後の鳥取大学全学共通教育実施規程第6条第4項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日鳥取大学規則第94号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
教科集団 | 責任学部等 | 協力学部等 |
哲学・倫理学・現代思想 | 教養教育センター | 責任学部等以外の学部及び各センター |
教育学 | 地域学部 | |
心理学 | 地域学部 | |
臨床心理学 | 医学部 | |
芸術・芸術学 | 地域学部 | |
文学・言語学 | 地域学部 | |
法学・政治学・社会学 | 地域学部 | |
経済学・経営学 | 農学部 | |
歴史学・地理学 | 教養教育センター | |
数学・統計学 | 教養教育センター | |
物理学 | 工学部 | |
化学 | 工学部 | |
生物学 | 農学部 | |
地学 | 工学部 | |
情報科学 | 情報戦略機構 | |
外国語 | 教養教育センター | |
健康スポーツ科学 | 教養教育センター |