○鳥取大学全学共通科目に関する細則

平成25年3月26日

鳥取大学規則第52号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)第3条第1項の規定に基づき,鳥取大学における全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに修得すべき単位数及び履修年次等を定めるものとする。

(全学共通科目教育課程表)

第2条 全学共通科目教育課程表及び一般教養科目教育課程表は,別表第1から別表第5までのとおりとする。

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成26年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年3月11日鳥取大学規則第17号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成27年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年1月18日鳥取大学規則第3号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成28年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年3月13日鳥取大学規則第22号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成29年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年3月26日鳥取大学規則第32号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成30年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年2月6日鳥取大学規則第4号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年3月29日鳥取大学規則第48号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年2月12日鳥取大学規則第5号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和2年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年3月10日鳥取大学規則第17号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和3年3月31日に在学する者については,この細則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月16日鳥取大学規則第32号)

1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前の入学者については,この細則による改正後の鳥取大学全学共通科目に関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年3月23日鳥取大学規則第20号)

1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者は,この細則による改正後の鳥取大学全学共通科目に関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第17号)

1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者は,この細則による改正後の鳥取大学全学共通科目に関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

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鳥取大学全学共通科目に関する細則

平成25年3月26日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成25年3月26日 規則第52号
平成26年3月6日 規則第7号
平成27年3月11日 規則第17号
平成28年1月18日 規則第3号
平成29年3月13日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第32号
平成31年2月6日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第48号
令和2年2月12日 規則第5号
令和3年3月10日 規則第17号
令和4年3月16日 規則第32号
令和5年3月23日 規則第20号
令和6年2月27日 規則第17号