○鳥取大学研究推進機構遺伝子改変マウス作製等受託規則
平成25年11月13日
鳥取大学規則第82号
(目的)
第1条 この規則は,他大学等(民間等外部の機関を含む。)からの依頼により鳥取大学研究推進機構(以下「機構」という。)が行う遺伝子改変マウスの作製等(以下「受託作製等」という。)について定め,広く機構の技術を提供することを目的とする。
(受託の原則)
第2条 機構において受託する作製等は,教育研究上有意義であり,かつ,機構の業務に支障のない場合に限り,これを受託することができる。
(受託作製等)
第3条 機構において受託する作製等は,次のとおりとする。
(1) 提供されたES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等
(2) 提供された標的遺伝子組換え用ベクターを用いて行う変異ES細胞の作製等
(3) 提供された標的遺伝子組換え用ベクターを用いて行う変異ES細胞の作製等及び作製した変異ES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等
(受託作製等の申込み)
第4条 作製等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の申込書を研究推進機構長(以下「機構長」という。)に提出して,その承諾を受けなければならない。
2 機構長は,受託を決定したときは,その旨を所定の承諾書により委託者に通知するものとする。
(料金)
第5条 受託にあたって,委託者が負担する額は,消耗品等の当該受託作製等の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)に相当する額及び当該受託作製等の遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とし,機構長が別に定める。
(料金の納入)
第6条 委託者は,前条の料金を前納しなければならない。ただし,委託者が国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人,独立行政法人及びその他機構長が特別の事由があると認めた者である場合に限り,受託作製等完了後に納付することができるものとする。
2 既納の料金は,返還しない。
(供給)
第7条 機構長は,遺伝子改変マウス等の作製が完了したときは,所定の送付書を付して,委託者に送付するものとする。
2 機構長は,遺伝子改変マウス等を送付した後,委託者から所定の受領書を徴するものとする。
2 別表に定める区分毎に受託作製等期間の上限を定め,この期間内に受託作製等を完了するものとする。
(受託作製等の中止又は期間の延長)
第9条 やむを得ない事由により受託作製等を中止し,又はその期間を延長する場合,本学は,その責めを負わないものとし,この場合,機構長は,委託者にその事由を書面により通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,受託作製等に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年11月13日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 受託作製等期間 |
提供された変異ES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等 | 1件 | 180日 |
提供された標的遺伝子組換え用ベクターを用いて行う変異ES細胞の作製等 | 1件 | 180日 |
提供された標的遺伝子組換え用ベクターを用いて行う変異ES細胞の作製等及び作製した変異ES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等 | 1件 | 360日 |