○鳥取大学グローバル人材育成推進室規則

平成26年2月18日

鳥取大学規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第20条第2項の規定に基づき,グローバル人材育成推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 推進室は,鳥取大学国際戦略委員会が定める基本方針等に基づき,グローバル人材育成に係る次の事項の実施を推進する。

 海外留学プログラムの開発

 入学試験方法の改善

 カリキュラムの開発,授業評価

 就職支援

 グローバル人材育成に関する取組の管理,評価及び改善

 その他グローバル人材育成に関連すると室長が認めた事項

(構成員)

第3条 推進室は,次に掲げる者をもって組織する。

 室長

 副室長

 室員

(室長及び副室長)

第4条 室長は,理事(教育担当・国際交流担当)をもって充て,推進室の業務を掌理する。

2 副室長は,副学長(国際交流推進担当)をもって充て,室長の業務を補佐する。

(室員)

第5条 室員は,次に掲げる者をもって充て,推進室の業務を処理する。

 各学部の学部長又は副学部長

 連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 乾燥地研究センター長

 国際交流センター長

 学生部長

 学生部国際交流課長

 その他室長が必要と認めた者

2 前項第8号の室員の任期は,室長がその都度定める。

(事務)

第6条 推進室に関する事務は,学生部教育支援課及び国際交流課の連携のもと推進室において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成26年2月18日から施行する。

2 グローバル人材育成推進室設置要項(平成24年11月1日学長裁定。以下「設置要項」という。)は,廃止する。

3 この規則施行日の前日において,設置要項第3条の構成員であった者は,施行日にこの規則第3条に規定する構成員となったものとする。

4 この規則施行後の最初の構成員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成30年5月9日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第43号)

この規則は,令和2年3月24日から施行する。

鳥取大学グローバル人材育成推進室規則

平成26年2月18日 規則第4号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成26年2月18日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年5月9日 規則第61号
令和2年3月24日 規則第43号