○鳥取大学年俸制教員業績評価制度専門委員会細則

平成26年5月29日

鳥取大学規則第50号

(設置)

第1条 鳥取大学人事委員会規則(平成16年鳥取大学規則第73号)第6条第1項の規定に基づき,鳥取大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の下に鳥取大学年俸制教員業績評価制度専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,年俸制教員の業績評価制度に係る次に掲げる事項を審議する。

 年俸制教員の業績評価制度の構築に関する事項

 その他人事委員会委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 理事(企画・評価担当)

 各学部,乾燥地研究センター及び教育支援・国際交流推進機構から選出された教授又は准教授 各1名

 学長室の専任教員

 総務企画部長及び人事課長

 その他人事委員会委員長が必要と認める者

2 前項第2号及び第5号の委員の任期は,人事委員会委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事(企画・評価担当)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

この細則は,平成26年6月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日鳥取大学規則第34号)

この細則は,令和元年12月13日から施行する。

鳥取大学年俸制教員業績評価制度専門委員会細則

平成26年5月29日 規則第50号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成26年5月29日 規則第50号
平成30年3月27日 規則第58号
令和元年12月13日 規則第34号