○鳥取大学年俸制教員業績評価制度専門委員会細則
平成26年5月29日
鳥取大学規則第50号
(設置)
第1条 鳥取大学人事委員会規則(平成16年鳥取大学規則第73号)第6条第1項の規定に基づき,鳥取大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の下に鳥取大学年俸制教員業績評価制度専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,年俸制教員の業績評価制度に係る次に掲げる事項を審議する。
一 年俸制教員の業績評価制度の構築に関する事項
二 その他人事委員会委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事(企画・評価担当)
二 各学部,国際乾燥地研究教育機構及び教育支援・国際交流推進機構から選出された教授又は准教授 各1名
三 大学経営戦略室の専任教員
四 総務企画部長及び人事課長
五 その他人事委員会委員長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,理事(企画・評価担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
この細則は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日鳥取大学規則第34号)
この細則は,令和元年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。