○鳥取大学医学部調査解剖等受託規則
平成26年6月26日
鳥取大学規則第55号
(趣旨)
第1条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づき鳥取大学医学部(以下「医学部」という。)において実施する解剖(以下「調査解剖」という。)及び死亡時画像診断(以下「画像検査」という。)(以下「調査解剖等」と総称する。)の受託については,この規則の定めるところによる。
(受託の原則)
第2条 調査解剖等は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(担当医への通知)
第4条 受託者は,調査解剖等を受託したときは,これを担当する医学部医学科社会医学講座法医学分野の医師(以下「担当医」という。)に通知するものとする。
(実施及び結果報告)
第5条 担当医は,受託者から調査解剖等を受託した旨の通知を受けたときは,調査解剖等を実施し,その結果を受託者に報告するものとする。
(経費の納付)
第6条 調査解剖等に係る経費は,別表のとおり定める。
2 委託者は,調査解剖等の結果の報告を受けたときは,国立大学法人鳥取大学長が発行する請求書により調査解剖等に係る経費を納付しなければならない。
3 既納の経費は返還しないものとする。
4 受託者は,特に教育研究上必要があると認めたときは,その経費を徴収しないことができるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,調査解剖等の取扱いに関し必要な事項は,委託者と協議して定めるものとする。
附則
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日鳥取大学規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日鳥取大学規則第99号)
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年1月12日鳥取大学規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日鳥取大学規則第25号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 調査解剖(解剖執刀料及び各種検査)に要する経費の単価
項目 | 数量 | 単価 | |
解剖執刀料 | 1剖検体 | 52,370円 | |
検査料 |
|
| |
1 血液等生化学検査 | 1剖検体 | 基本料 | 10,180円 |
1検査項目 | 1,020円 | ||
2 組織学的検査 | 1試料 | 5,230円 | |
3 DNA型検査 | 1剖検体 | 104,750円 | |
4 アルコール検査 | 1試料 | 5,230円 | |
5 細菌検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
6 ウイルス検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
7 一酸化炭素検査 | 1試料 | 5,230円 | |
8 プランクトン検査 | 1臓器 | 5,230円 | |
9 簡易薬毒物検査 | 1検査 | 5,090円 | |
10 薬毒物定性検査(分析機器検査) | 1剖検体 | 83,800円 | |
11 薬毒物定量検査 | 1試料 | 10,470円 | |
12 精液検査 | 1剖検体 | 5,230円 |
2 画像検査に要する経費の単価
項目 | 数量 | 単価 |
コンピューター断層撮影料(CT撮影) | 1検体 | 33,000円 |
読影料 | 1検体 | 22,000円 |
注
1 消費税及び地方消費税を含む。
2 調査解剖に伴う検査料は,司法解剖に伴う経費の取扱いについて(平成21年3月31日20高医教第35号文部科学省高等教育局医学教育課長通知)の定めに準ずる。