○鳥取大学部局長選考等規則
平成26年10月14日
鳥取大学規則第76号
(定義)
第2条 この規則において「部局長」とは,次に掲げる部局の長をいう。
一 地域学部
二 医学部
三 工学部
四 農学部
五 医学系研究科
六 工学研究科
七 連合農学研究科
八 共同獣医学研究科
九 附属学校部
十 学内共同教育研究施設
十一 保健管理センター
(資格)
第3条 部局長は,学長のリーダーシップの下で,部局において責任を持って的確な管理運営を担うことができる鳥取大学の教授(任命の日に教授となる者を含む。保健管理センターにあっては教授又は准教授)とする。
(選考の時期)
第4条 部局長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
一 部局長の任期が満了するとき。
二 部局長の辞任の申出を学長が承認したとき。
三 部局長が欠員となったとき。
(候補者の推薦等)
第5条 学長は,部局長の選考に当たり,各部局に対して,部局長に求められる資質・能力を示し,部局長候補適任者の推薦を求めるものとする。
2 前項の場合において,各部局はその定めるところにより,部局長候補適任者を複数(3名以内)推薦するものとする。ただし,部局の事情により,推薦する部局長候補適任者を1名とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めるときは,役員会及び部局に意見を求めた上で,部局長候補者を指名することができる。
(選考等)
第6条 学長は,推薦された部局長候補適任者について面談等を実施することにより部局長候補者を選考するものとする。ただし,推薦された者が部局長となる資質・能力を満たしていないと判断した場合には,その理由を付して,当該部局に他の部局長候補適任者の推薦を再度求めることができる。
(任期)
第7条 部局長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第3項の任期を除く。)を超えて在任することはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めるときは,役員会及び部局に意見を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。
(解任)
第8条 学長は,部局長が次の各号のいずれかに該当するときは,役員会の議を経て,当該部局長を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 その他部局長たるに適しないと学長が認めるとき。
2 学長は,部局長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,部局長の選考等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月14日から施行し,同日以降に部局長となる者について適用する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第68号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第39号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日鳥取大学規則第71号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。