○鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程

平成26年9月16日

鳥取大学規則第68号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第45条の3第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「配偶者同行休業」とは,次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

 外国での勤務

 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が定めるもの

(適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は,配偶者同行休業をすることができない。

 職員就業規則第23条の規定に基づく再雇用職員

(配偶者同行休業の期間)

第4条 配偶者同行休業を取得できる期間は,3年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の申出)

第5条 配偶者同行休業をしようとする職員は,当該配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前の日までに,別に定める配偶者同行休業申出書により,学長に申し出なければならない。

(配偶者同行休業の承認)

第6条 学長は,前条により職員が配偶者同行休業を申し出た場合において,業務に支障がないと認めるときは,申し出た職員(以下「申出者」という。)の勤務成績その他の事情を考慮の上で,当該申出に係る配偶者同行休業を承認することができる。

2 学長は,前条の申出があった場合には,配偶者同行休業の承認及び期間又は承認しない旨について,当該申出者に通知するものとする。

3 学長は,配偶者同行休業を申し出た又は承認した職員に対して,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類等の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第7条 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,延長しようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申し出ることができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は,原則として1回に限るものとする。

3 前2条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申出及び承認について準用する。

(配偶者同行休業の終了等)

第8条 配偶者同行休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 配偶者同行休業期間が満了したとき。

 配偶者同行休業中の職員が休職又は停職となったとき。

 当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,又は当該職員の配偶者でなくなった場合

2 学長は,配偶者同行休業職員が配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったとき。

 鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇の付与を受けることとなったとき。

 鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)に基づく育児休業をすることとなったとき。

3 前項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合には,配偶者同行休業職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。

(届出)

第9条 配偶者同行休業職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

 配偶者と生活を共にしなくなった場合

 前条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

 その他配偶者同行休業申出書に記載した事項に変更が生じることとなった場合

2 第6条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(配偶者同行休業中の身分)

第10条 配偶者同行休業職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(配偶者同行休業中の待遇)

第11条 配偶者同行休業期間中の給与は,支給しない。

2 配偶者同行休業期間中の共済掛金は,組合員負担分を本学担当部署からの請求書に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特別徴収をしないこととする。

4 その他の個人負担分については,本学と申出者が協議の上決定する。

(職務復帰)

第12条 配偶者同行休業職員は,配偶者同行休業が終了したとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇の算定に当たっては,配偶者同行休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(雑則)

第14条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

第15条 この規程に定めるもののほか,配偶者同行休業の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程

平成26年9月16日 規則第68号

(令和4年10月1日施行)