○鳥取大学安全保障輸出管理規則
平成26年11月18日
鳥取大学規則第80号
(目的)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,輸出管理体制を整備することにより,輸出管理業務の適切で確実な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,本学の職員等及び学生等が本学における教育,研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及び同法に基づく輸出管理に関する政令,省令,通達等をいう。
(2) 輸出管理業務 国際的な安全保障の観点に立った貿易管理の取組として外為法等に基づく輸出規制に対応して安全に取引を行うための管理業務をいう。
(3) 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等の輸出若しくは電気通信による情報の送信又は非居住者(外為法第6条第1項第6号に定める者をいう。)への技術の提供(非居住者へ再提供されることが明らかな居住者(同項第5号に定める者をいう。)への技術の提供を含む。)をいい,情報交換に伴うものを含む。
(4) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
(5) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(6) 部局等 本学の事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,持続性社会創生科学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び技術部をいう。
(7) 部局長等 前号に規定する部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長(監査室については,理事(総務担当))とする。
(8) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(9) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(10) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(11) 取引審査 該非判定の内容のほか,取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(12) 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(13) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(14) 開発等 開発,製造,使用又は貯蔵を行うことをいう。
(15) 職員等 本学の役員及び職員をいう。
(16) 学生等 本学の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生を含む。)その他本学において研究を行う研究員等をいう。
(基本方針)
第4条 本学は,国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう,技術の提供及び貨物の輸出について外為法等を遵守するとともに,輸出管理を確実に実施するため,輸出管理体制を適切に整備し,その充実を図る。
(最高責任者)
第5条 本学に輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高責任者は,輸出者等遵守基準を定める省令(平成21年経済産業省令第60号)に規定する統括責任者の職務を果たすとともに,輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本学に,最高責任者の下で輸出管理を統括する者として輸出管理統括責任者を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理に係る規則等の制定及び改廃に関する業務
(2) 輸出管理に係る規則等に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関する業務
(3) 該非判定及び取引審査の承認(二次審査)並びに記録の保存に関する業務
(4) 全学的な輸出管理業務の統括及び全学への周知徹底事項の指示,連絡,要請等に関する業務
(5) 輸出管理業務の監査に関する業務
(6) 輸出管理の教育に関する業務
(7) 本学の関係部局長等に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
(8) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関する業務
(9) 安全保障輸出管理委員会を統括する業務
(10) 輸出者等遵守基準を定める省令で規定される該非確認責任者の業務
(輸出管理責任者等)
第7条 輸出管理業務の適切な実施のため,輸出管理統括責任者の下に輸出管理責任者を置き,研究推進機構長が推薦する研究推進機構の副機構長及び国際交流センター長をもって充てる。
2 輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示の下で,輸出管理に関する次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関する業務
(2) 該非判定及び取引審査の承認(一次審査)並びに記録の保存に関する業務
(3) 輸出管理手続業務の推進に関する業務
(4) 輸出管理の教育に関する業務
(5) 輸出管理手続業務に係る本学の職員等からの相談に関する業務
3 輸出管理責任者の業務を補助するため,輸出管理マネージャーを置く。
4 輸出管理に関する指導,助言を得るため,輸出管理アドバイザーを置くことができるものとし,学内の専門的知識を有する者のうちから輸出管理統括責任者の指名に基づき選出し,又は学外の者に委嘱する。
(部局輸出管理責任者)
第8条 部局等に部局輸出管理責任者を置き,当該部局長等をもって充てる。
2 部局輸出管理責任者は,当該部局等における輸出管理に関する業務を統括し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理に関する輸出管理統括責任者等との連絡調整
(2) 輸出管理に関する教育その他輸出管理統括責任者が実施する業務への協力
(安全保障輸出管理委員会)
第9条 本学に,輸出管理に関する重要事項を審議するため,安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 輸出管理に係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) 輸出管理に係る教育研修等の実施に関する事項
(3) 輸出管理に係る監査に関する事項
(4) 輸出管理統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
(5) その他輸出管理に関する重要事項
3 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 輸出管理統括責任者
(2) 輸出管理責任者
(3) 部局輸出管理責任者のうちから輸出管理統括責任者が指名した者 若干人
(4) その他委員会が必要と認めた者 若干人
4 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き,第3項第1号の委員をもって充てる。
6 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
7 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
8 前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(職員等の義務)
第10条 取引を行おうとする職員等は,提供する技術又は輸出する貨物についてリスト規制技術等の該非判定を行わなければならない。
2 取引を行おうとする職員等は,相手先の事業内容,教育研究内容及び当該技術又は貨物の用途を確認し,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に使用されるおそれの有無を確認しなければならない。
3 職員等は,取引に関して別に定めるところによる事前の確認及び必要な書類の作成等に協力しなければならない。
(該非判定及び取引審査)
第11条 取引を行おうとする職員等は,当該取引がリスト規制に該当すると認められるとき,又はリスト規制に該当しない場合であっても,その需要者や用途からみて,大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるとき,若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとき,若しくは大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは,別に定めるところにより,取引審査申請書を,輸出管理責任者へ提出し,輸出管理統括責任者の承認を得なければならない。
2 輸出管理責任者は,職員等から前項に規定する取引審査申請書を受理したときは,速やかに第一次の該非判定及び取引審査に係る審査結果のほか,必要に応じて外為法に基づく経済産業大臣の許可申請の審議を行うための書類等を添えて,輸出管理統括責任者に提出し,その承認(第二次審査)を求めなければならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第12条 輸出管理統括責任者は,前条第2項に基づく承認を行った場合は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等について,学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行う。
3 職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第13条 職員等は,技術の提供を行う場合は,該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,職員等は,当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 職員等は,前2項の確認ができない場合には,当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第14条 職員等は,貨物の輸出を行う場合は,該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,職員等は,当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 職員等は,前2項の確認ができない場合には,当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 職員等は,貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取り止め,輸出管理責任者にその旨を報告しなければならない。
5 輸出管理責任者は,前項の報告があった場合には,輸出管理統括責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
(学生等が取引をする場合の取扱い)
第15条 職員等は,当該職員等が主として教育・研究指導を行う学生等が取引を行おうとする場合は,この規則に定める手続を行わなければならない。
(監査)
第16条 輸出管理統括責任者は,本学における輸出管理が外為法等,この規則及びこの規則に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第17条 輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は,外為法等,この規則及びこの規則に基づく定めの遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 職員等は,リスト規制技術等を保管し,又は使用する研究室等を利用する学生等に対し,外為法等及びこの規則の遵守についての理解を深めるため必要な教育研修を行うよう努めるものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第18条 輸出管理の手続に必要な書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出管理に係る文書及びその電磁的記録媒体は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,少なくとも7年間保管しなければならない。
(報告)
第19条 職員等は,外為法等,この規則若しくはこの規則に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 輸出管理統括責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,外為法等,この規則又はこの規則に基づく定めに違反している事実が判明したときは,遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は,前項の報告があった場合は,本学関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(事務)
第20条 輸出管理に関する事務は,関係部・課の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成26年11月18日から施行する。
附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。